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【共謀罪が適用される法律名・罪名】 http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html
によれば
◆原発事故に抗議するため東電を取り囲もうとか、食の安全を確保するため〇〇食品前に座り込もうと相談したり、確認すれば
→組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平11法136)違反
−−引用終了−−
になるというものです。
→上記の法律の第三条の条文は次のとおりです。
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
七 刑法、信用毀損及び業務妨害の罪 (六年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
八 刑法、威力業務妨害の罪 (五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
→現在検討中の共謀罪は、上記の法律に第六条の二を新設することになっています。
第六条の二 イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、それぞれイ又はロに定める刑に処する。
イ 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 (五年以下の懲役又は禁錮)
ロ 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 (二年以下の懲役又は禁錮)
【ミンミン蝉 私見】
これらの情報からは、冒頭の相談を実行すれば、新設される6条の2(共謀罪)に該当するという解説であると思われます。
【ahosidaiさんの意見】
対する、ahosidaiさんの意見は、次のとおりです。
http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac
このページで主張しているポイント、いくつかは恣意的だなぁと思います。
中略
共謀罪がなくても実行すれば現在の法律では重罪となりかねませんが、これらの行動にこの法律が適用されることはありません。つまり、共謀罪が追加されたって変わらないと言えます。
政治が腐れば適応されると主張するのでしょうが、共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。
そんなに怖いなら現在の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を変えるしかない。
【ミンミン蝉 私見】
上記意見の中で使用されている「この法律」とは「共謀罪」であると私は理解しています。この事は、私のコメントの中で、「この法律(共謀罪)が適用されないという理由を教えてください。」としており、ahosidaiさんはこれを否定せずに返信を返しています。
すると、第3条に掲げる行為が「行われたときは」罪に問われ、「行われるものの遂行を共謀した者は」罪に問われない、というのがahosidaiさんの意見と理解するしかありません。しかし、かかる解釈は第6条の2をどの様に読んでも生まれるものではありません。
これは、「実行すれば現在の法律でも重罪になる」との意見を前提とした私見です。
しかし、ahosidaiさんは、コメントで「今現在実行しても適用されていない」を前提にしていると述べています。
すると、前提が異なることになります。
この意見はたぶん、現在の組織犯罪…法律には、「厳格な組織性の要件」がかけられているから、冒頭の事例はこの要件を充足しないので「今現在実行しても適用されていない」ということなのでしょう。
もし、そうであれば、「恣意的だなぁ」と感情的な批判をする前に、「厳格な組織性の要件」がどの様なものであるかを証明する必要があると思います。少なくとも、冒頭の事例を掲げた頁の作成者はahosidaiさんとは異なる法律解釈をしていると思われます。そして、本意見交換は自由ネコさんの意見が最初にありますから、彼の意見に対する批判は必要です。
自由ネコさんの意見 http://blogs.yahoo.co.jp/felis_silvestris_catus/folder/619920.html
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