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組織的な犯罪の判例

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 素人目には、その犯罪成立要件のレベルが徐々に落とされていると思えました。
 裁判所が、次々と「あれも必要ない。これも必要ない!」と言っています。

 又、「なにが犯罪なのか!」で裁判所内でも判断が分かれているようです。これでは、法律の素人である市民が理解できる筈がありません。これは、新しく共謀罪という罪を造る前に、整備しておかねばならないことです。

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 素人目には、裁判所が、次々と「あれも必要ない。これも必要ない!」としか言っていない様に思える。


◆ 共謀の成立には相互の意思確認は必要ない
  【不法所持A】http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-41.html

 被告人は、スワットらに対してけん銃等を携行して警護するように直接指示を下さなくても、スワットらが自発的に被告人を警護するために本件けん銃等を所持していることを確定的に認識しながら、それを当然のこととして受け入れて認容していたものであり、そのことをスワットらも承知していた。
 被告人とスワットらとの間にけん銃等の所持につき黙示的に意思の連絡があったといえる。そして、スワットらは被告人の警護のために本件けん銃等を所持しながら終始被告人の近辺にいて被告人と行動を共にしていたものであり、彼らを指揮命令する権限を有する被告人の地位と彼らによって警護を受けるという被告人の立場を併せ考えれば、実質的には、正に被告人がスワットらに本件けん銃等を所持させていたと評し得るのである。
 本件犯行について、具体的な日時、場所を特定した謀議行為を認めることはできないが、組長を警護するために、けん銃等を所持するという犯罪行為を共同して実行する意思は、組織の中で徐々に醸成され、本件犯行当時は、けん銃等を携行していることを概括的にではあるが確定的に認識していたものである。


◆ 共謀の成立には同一場所に会する必要もない
  【傷害致死A】http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-40.html

 共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者もその責を負う。共謀の判示は、謀議の行われた日時、場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等についてまで、いちいち具体的に判示することを要しない。又、その数人が同一場所に会する必要もない。

 他面ここにいう「共謀」または「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならない。


◆ 暴力団員の行為であることが「共謀」の厳格な証明である
  【恐喝A】http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-37.html

 本件各犯行の態様は、暴力団組織が背後にあることを誇示し、飽くまで直接的な表現を避けて社会的儀礼や商談などに名を借りつつ、相手方の畏怖に乗じて不当な要求を突きつけるという、巧妙かつ反社会的なものである。
 本件各犯行は、まさに暴力団特有の論理や思考態度の現れであって、極めて悪質と言うべきものであるところ、被告人は、恐喝未遂及び強要未遂の外形的事実は認めるものの、暴力団組織の威勢を背景とした恐喝や脅迫を、忠告や嫌がらせという程度にしか考えていなかったなどと強弁しているだけでなく、本件各犯行が自身の生活費等を得るための個人的犯行であり、暴力団の資金源開拓を目的としたものではないなどと不合理な弁解を弄して、自己の犯行の矮小化を図るなど、暴力団の組織防衛に腐心している。


◆ 暴力団員の行為であることが「共謀」の厳格な証明である
  【殺人B3】http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-35.html

 被告人両名は、公判廷において、被害者らに対する殺意はなく、共犯者らと殺人の共謀をしたことはない旨それぞれ供述するところ、被害者殺害に至るまでの経緯や被告人両名のE組における各地位や立場、本件当日における各行動内容等からすると、なるほど被告人両名が被害者殺害を積極的に企図し実行しようとしていたとはいえないものの、被告人両名は、いずれもE組組員として、被害者らの襲撃に対してけん銃等を使用して迎撃することに加わっていたものであって、被害者らを死に致すことがあり得ることを認識しながらこれを認容していたとみられるから、被害者に対する殺意や共犯者らとの殺人の共謀があったと評価せざるを得ず、被告人両名の捜査段階の各供述のうち、被害者らに対する殺意及び共犯者らとの殺人の共謀を認めるところもまた信用できるというべきである。


◆ 暴力団の程には内部統制を「組織性」は求めていない
  【詐欺A】http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-38.html

 内部統制の強さは、刑加重の要件ではなく、加重の立法根拠にすぎないのであり、組織性の要件、すなわち、「指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務に従って構成員が一体として行動する人の結合体」に該当すれば、偶々、内部統制が強くない団体であっても、同法の規制対象となるのであり、内部統制の強弱は、単なる犯情の差にすぎないのであって、これを適用要件にからめて判断するのは相当でない。このことは、いわゆる悪徳商法を会社ぐるみで行う場合などを想定すれば、法が予定している組織的犯罪の典型のような場合であっても、必ずしも団体に強い内部統制が加えられているとは限らないことからも明らかである。組織的な犯罪の遂行にとって必要とはいい難い人間関係の強度の結びつきまで要求する根拠は乏しく、その説示は容易には首肯することができず、むしろその立法趣旨からすれば、団体の構成員の結び付きは、組織的な犯罪を行うという共同の目的にそった合理的なもので足りるはずであり、まさに、同法が明記する組織性に関する前記要件がそのことを立法的に表現しているのである。

 組織的犯罪処罰法が団体の行為を罰する理由・必要性について、http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-38.html【詐欺A】</a>は、地裁判断と比較して高裁判断を述べている。
 地裁は、法制定には背景があり法適用にはその背景をも考慮する必要があるという立場であり、高裁は制定された条文の文理解釈をすれば足りるというものであると考えられる。要するに、ある行為が地裁判断では犯罪であり、同一行為が高裁判断では犯罪ではないということになるのである。
 これは、憲法が要請する罪刑法定主義に反する。
 一般市民が何が犯罪で何が犯罪ではないのかという識別が不可能な法律で、市民に罰を科すことはできない。かかる不完全な法律によって市民を罰した裁判所は、委ねられていない職権を発動したのであり、職権濫用の罪に該当する。
 又、2005年の国会で、「共謀罪は、犯罪を目的とする団体を罰する法律である」旨の答弁をしていた。しかし、適用の現場で「団体とは何か」で意見の統一が取れていないのであるから、そのことを明瞭にするのは立法の責任である。共謀罪法の審議をする前提が整っていないのである。



 原判決は、組織的犯罪処罰法が、「団体」の定義に組織性による制約を加えたのは、組織により活動を行う継続的結合体は、組織性を有していないものと比べ、継続性や計画性が強く、その構成員に対する関係では、共同目的による統制に加えて、組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼすことができることなどから、犯罪の実行に及んだ場合にはその目的の実現性が高く、重大な被害やばく大な不正の利益を生ずる蓋然性が高く、違法性が高いからであり、組織的犯罪処罰法は、そのような組織的な犯罪について刑の加重等を行おうとするものであり、主として宗教団体や暴力団及び会社ぐるみの悪徳商法事案において、上位の者の指揮命令に基づき、下位の者が役割分担に従って詐欺や恐喝を行う場合を念頭におき、従来の詐欺、恐喝罪では適切な科刑がなされない場合のあることを考慮して立法化されたものであるとした。
 原判決が厳密な意味で団体性の要件として宗教団体や暴力団のような強い内部統制を必要と解しているかどうかは、団体性自体を否定せずに、団体性が希薄であるという表現をしている点からして、必ずしも明らかではないが、前述のように、宗教団体や暴力団等に見られる組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼすことができていた団体というには疑問があり、同法が予定する団体とは著しく異なっているとしているから、この点を特に重視していることは明らかである。

 しかしながら、この点に関する原判決の説示は、組織的犯罪処罰法の立法の主要な根拠を参考としたものであろうが、いうまでもなく、内部統制の強さは、刑加重の要件ではなく、加重の立法根拠にすぎないのであり、組織性の要件、すなわち、「指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務に従って構成員が一体として行動する人の結合体」に該当すれば、偶々、内部統制が強くない団体であっても、同法の規制対象となるのであり、内部統制の強弱は、単なる犯情の差にすぎないのであって、これを適用要件にからめて判断するのは相当でない。このことは、いわゆる悪徳商法を会社ぐるみで行う場合などを想定すれば、法が予定している組織的犯罪の典型のような場合であっても、必ずしも団体に強い内部統制が加えられているとは限らないことからも明らかである。組織的な犯罪の遂行にとって必要とはいい難い人間関係の強度の結びつきまで要求する根拠は乏しく、その説示は容易には首肯することができず、むしろその立法趣旨からすれば、団体の構成員の結び付きは、組織的な犯罪を行うという共同の目的にそった合理的なもので足りるはずであり、まさに、同法が明記する組織性に関する前記要件がそのことを立法的に表現しているのである。

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