ミンミン蝉

民がすべきことは、民が

私は絶対に逮捕などされない

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【共謀罪が適用される法律名・罪名】 http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html
によれば
◆原発事故に抗議するため東電を取り囲もうとか、食の安全を確保するため〇〇食品前に座り込もうと相談したり、確認すれば
→組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平11法136)違反
              −−引用終了−−
 になるというものです。

→上記の法律の第三条の条文は次のとおりです。
 第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
   七 刑法、信用毀損及び業務妨害の罪 (六年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
   八 刑法、威力業務妨害の罪 (五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
→現在検討中の共謀罪は、上記の法律に第六条の二を新設することになっています。
 第六条の二 イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、それぞれイ又はロに定める刑に処する。
   イ 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 (五年以下の懲役又は禁錮)
   ロ 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 (二年以下の懲役又は禁錮)

【ミンミン蝉 私見】

 これらの情報からは、冒頭の相談を実行すれば、新設される6条の2(共謀罪)に該当するという解説であると思われます。

【ahosidaiさんの意見】

 対する、ahosidaiさんの意見は、次のとおりです。
 http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac

 このページで主張しているポイント、いくつかは恣意的だなぁと思います。
           中略
 共謀罪がなくても実行すれば現在の法律では重罪となりかねませんが、これらの行動にこの法律が適用されることはありません。つまり、共謀罪が追加されたって変わらないと言えます。
 政治が腐れば適応されると主張するのでしょうが、共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。
 そんなに怖いなら現在の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を変えるしかない。

【ミンミン蝉 私見】

 上記意見の中で使用されている「この法律」とは「共謀罪」であると私は理解しています。この事は、私のコメントの中で、「この法律(共謀罪)が適用されないという理由を教えてください。」としており、ahosidaiさんはこれを否定せずに返信を返しています。
 すると、第3条に掲げる行為が「行われたときは」罪に問われ、「行われるものの遂行を共謀した者は」罪に問われない、というのがahosidaiさんの意見と理解するしかありません。しかし、かかる解釈は第6条の2をどの様に読んでも生まれるものではありません。
 これは、「実行すれば現在の法律でも重罪になる」との意見を前提とした私見です。

 しかし、ahosidaiさんは、コメントで「今現在実行しても適用されていない」を前提にしていると述べています。
 すると、前提が異なることになります。
 この意見はたぶん、現在の組織犯罪…法律には、「厳格な組織性の要件」がかけられているから、冒頭の事例はこの要件を充足しないので「今現在実行しても適用されていない」ということなのでしょう。
 もし、そうであれば、「恣意的だなぁ」と感情的な批判をする前に、「厳格な組織性の要件」がどの様なものであるかを証明する必要があると思います。少なくとも、冒頭の事例を掲げた頁の作成者はahosidaiさんとは異なる法律解釈をしていると思われます。そして、本意見交換は自由ネコさんの意見が最初にありますから、彼の意見に対する批判は必要です。
 自由ネコさんの意見 http://blogs.yahoo.co.jp/felis_silvestris_catus/folder/619920.html

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 「ニッポンのこれから」というプログに「凶暴罪?ノンノン、共謀罪」http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac との記事が掲載されました。プログ「原子刀発電を推進しましょう。」でのコメントの応酬があったので、次のコメントを投稿しました。

 ---引用開始---

 共謀罪の適応となる犯罪は4年以上の懲役が課される犯罪に限られます。
 共謀罪が適用される法律名・罪名 http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html
 良く調べたもんだと思いますが、このページで主張しているポイント、いくつかは恣意的だなぁと思います。
 〜引用開始〜

1.原発事故に抗議するため東電を取り囲もうとか、食の安全を確保するため〇〇食品前に座り込もうと相談したり、確認すれば
  →組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平11法136)違反

2.パレスチナ民衆を支援するためカンパ・寄付を集めようと相談したり、確認すれば
  →公衆等脅迫目的の犯罪行為ための資金の提供等の処罰に関する法律(平14法67)違反

3.平和のために自衛隊や米軍の兵器など壊してしまえばよいとか、軍隊の動きを知るために調査しようと相談したり、確認すれば
  →自衛隊法(昭29法165)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約代6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭27法138)違反

4.税金が重いので軽くする方法はないかと相談したり、確認すれば
  →地方税法(昭25法226)、相続税法(昭25法73)違反
などで処罰されます。

 注:番号は引用者による
 〜引用終了〜

1、4番は、
  共謀罪がなくても実行すれば現在の法律では重罪となりかねませんが、これらの行動にこの法律が適用されることはありません。つまり、共謀罪が追加されたって変わらないと言えます。
  政治が腐れば適応されると主張するのでしょうが、共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。
  そんなに怖いなら現在の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を変えるしかない。

2番ですが、
  テロリストやスパイは資金調達に募金を使うことも考えられます。募金先がパレスチナって…危なすぎるでしょ?

3番ですが、
  「組織的に」こういうことを「本気で」相談するような団体は、どのみちろくな団体じゃありませんねぇ。平和団体が、平和のために武力を行使するんでしょうか?
  朝日新聞じゃありませんが、「心配しすぎではなかろうか?」
 
  (中略)



質問です (中川敏郎)  2005-10-23 13:36:58

>〜引用開始〜
 〜引用終了〜と理解します。

>1、
>4番は、(中略)これらの行動にこの法律が適用されることはありません。
 この法律(共謀罪)が適用されないという理由を教えてください。言い換えると、「4年以上の懲役」等に該当しない理由を教えてください。

>共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。
 共謀罪が無い場合、如何なる法律を適用して「つかまえる」のでしょうか。
 「犯罪収益」に相当するとの解釈と推察しますが、ここまでしか理解が進みません。

 以上、よろしくお願いします。



たいしたこと言えるわけじゃありませんが (ahosidai)  2005-10-23 16:13:03

 中川敏郎さん、私が引用したホームページで、1番に関して「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に基づき、共謀罪が適用されると主張されていたので、今現在「実行」しても適用されていない以上共謀罪がこのケースに関して適用されることはないと考えたのです。

 1のケースでは、私は他の法律で逮捕される根拠となる法律は知りません。仮に、1の共謀が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に反するので処罰対象になるのならば、今の時点でも実行することがこの法律によって処罰対象になるんじゃないか?ということです。法律読んでみましたが、1のケースにこの法律が適用されることはありえなさそうです。

 それから、4番に関しても、現在の「相続税法」では税負担の軽減に関して偽りその他不正の行為を行わなければ処罰されません。普通の国民が、相続税脱税しちゃおっか?と話し合ったからといって捕まると喧伝するのはフェアな主張とはいえないと思います。
 ちなみに地方税法では4年以上の懲役はないようですね。

 メリットとデメリットの比較をしたら、この法案のメリットのほうがはるかに高いと思います。

 「原子刀発電を推進しましょう。」 http://blog.goo.ne.jp/tepco/e/23d02d22e620c5d4de56bee51777501b
 というプログに、次のの記事が掲載されました。

  ---引用開始---

 自由ネコ通信というブログの方から反論を受信した。
 (中略)

>この現実に目を開いているか、自分が逮捕される現実的
>可能性についての想像力を持っているか、が共謀罪に対
>する賛否を分ける一要因かもしれません。

 自らの主義主張を貫く為にこの日本社会を転覆しようとするあらゆるテロリストや共産主義者が一掃されることを私は願っている。わざわざ好き好んで、ナルシズムに打ち震えながら、合法・非合法のボーダーラインを綱渡りするような趣味など持ち合わせてはいないので、想像力の欠如も何も私は絶対に逮捕などされない。勝手にあなたの家族や友人と一緒にされては困る。失礼千番な言説は慎んでほしいものだ。

>共謀罪支持の方へ

 私は反社会的な勢力をブタ箱に送れるように組織犯罪処罰法の改正を支持すると表明している。共謀罪を支持などしていない。日本語を学んで欲しい。

  ---引用終了---




 そこで、私は、次のコメントを投稿しました。すると、ahosidaiさんからの反論が投稿されました。その内容は、次のとおりです。

  ---引用開始---

逮捕されない? (中川敏郎) 2005-10-23 01:38:27

 あなたが自由ネコさんに悪感情を持っていることが、ここの記事で明らかであるとしましょう。
 それで、私とあなたとの2人で自由ネコさんに暴行を加えようと謀議したと、私が警察に自首すれば、あなたは逮捕されますよ。
 もし、あなたが、あれは株の売買の話をしていたので、暴行の話ではないと言われるのでしたら、もう一人仲間を増やしましょう。
 きちんと逮捕の条件を研究すれば、誰でもを逮捕できるのが共謀罪の怖いところです。


嘘つかない! (ahosidai)  2005-10-23 07:23:27

 中川敏郎さん、横からで失礼しますが、逮捕されません。あなたこそきちんと法案を読みましょう。
  http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac


暴行→傷害 (中川敏郎)  2005-10-23 11:11:29

 ahosidaiさんの意見が、暴行罪は4年以上の懲役に該当しないという意味であれば、失礼しました。暴行を傷害に訂正します。
 私が言いたいのは、
 自由ネコさんの意見を、「逮捕できるレベルが大幅に低下する」という警鐘と捉えていますので、「俺は逮捕されない」という自信は大幅に訂正される必要があり、反論として少しおかしいのでは・・・・
ということです。


それでもまだ不正確です (・・・)  2005-10-23 16:35:49

 中川さんその訂正でもまだ不十分ですよ。その他にみたさなければならない要件があるのではないですか?

  ---引用終了---

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