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			<title>ミンミン蝉</title>
			<description>民がすべきことは、民が</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>ミンミン蝉</title>
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			<description>民がすべきことは、民が</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684</link>
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		<item>
			<title>判例を勉強してみました</title>
			<description>　素人目には、その犯罪成立要件のレベルが徐々に落とされていると思えました。&lt;br /&gt;
　裁判所が、次々と「あれも必要ない。これも必要ない！」と言っています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　又、「なにが犯罪なのか！」で裁判所内でも判断が分かれているようです。これでは、法律の素人である市民が理解できる筈がありません。これは、新しく共謀罪という罪を造る前に、整備しておかねばならないことです。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/27740360.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 22:59:49 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		<item>
			<title>その犯罪成立要件のレベルが徐々に落とされている</title>
			<description>　素人目には、裁判所が、次々と「あれも必要ない。これも必要ない！」としか言っていない様に思える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
◆　共謀の成立には相互の意思確認は必要ない&lt;br /&gt;
　　【不法所持Ａ】&lt;a HREF=&quot;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-41.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-41.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　被告人は、スワットらに対してけん銃等を携行して警護するように直接指示を下さなくても、スワットらが自発的に被告人を警護するために本件けん銃等を所持していることを確定的に認識しながら、それを当然のこととして受け入れて認容していたものであり、そのことをスワットらも承知していた。&lt;br /&gt;
　被告人とスワットらとの間にけん銃等の所持につき黙示的に意思の連絡があったといえる。そして、スワットらは被告人の警護のために本件けん銃等を所持しながら終始被告人の近辺にいて被告人と行動を共にしていたものであり、彼らを指揮命令する権限を有する被告人の地位と彼らによって警護を受けるという被告人の立場を併せ考えれば、実質的には、正に被告人がスワットらに本件けん銃等を所持させていたと評し得るのである。&lt;br /&gt;
　本件犯行について、具体的な日時、場所を特定した謀議行為を認めることはできないが、組長を警護するために、けん銃等を所持するという犯罪行為を共同して実行する意思は、組織の中で徐々に醸成され、本件犯行当時は、けん銃等を携行していることを概括的にではあるが確定的に認識していたものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
◆　共謀の成立には同一場所に会する必要もない&lt;br /&gt;
　　【傷害致死Ａ】&lt;a HREF=&quot;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-40.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-40.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　共謀共同正犯成立に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者もその責を負う。共謀の判示は、謀議の行われた日時、場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等についてまで、いちいち具体的に判示することを要しない。又、その数人が同一場所に会する必要もない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　他面ここにいう「共謀」または「謀議」は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」にほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
◆　暴力団員の行為であることが「共謀」の厳格な証明である&lt;br /&gt;
　　【恐喝Ａ】&lt;a HREF=&quot;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-37.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-37.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　本件各犯行の態様は、暴力団組織が背後にあることを誇示し、飽くまで直接的な表現を避けて社会的儀礼や商談などに名を借りつつ、相手方の畏怖に乗じて不当な要求を突きつけるという、巧妙かつ反社会的なものである。&lt;br /&gt;
　本件各犯行は、まさに暴力団特有の論理や思考態度の現れであって、極めて悪質と言うべきものであるところ、被告人は、恐喝未遂及び強要未遂の外形的事実は認めるものの、暴力団組織の威勢を背景とした恐喝や脅迫を、忠告や嫌がらせという程度にしか考えていなかったなどと強弁しているだけでなく、本件各犯行が自身の生活費等を得るための個人的犯行であり、暴力団の資金源開拓を目的としたものではないなどと不合理な弁解を弄して、自己の犯行の矮小化を図るなど、暴力団の組織防衛に腐心している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
◆　暴力団員の行為であることが「共謀」の厳格な証明である&lt;br /&gt;
　　【殺人Ｂ３】&lt;a HREF=&quot;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-35.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-35.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　被告人両名は、公判廷において、被害者らに対する殺意はなく、共犯者らと殺人の共謀をしたことはない旨それぞれ供述するところ、被害者殺害に至るまでの経緯や被告人両名のＥ組における各地位や立場、本件当日における各行動内容等からすると、なるほど被告人両名が被害者殺害を積極的に企図し実行しようとしていたとはいえないものの、被告人両名は、いずれもＥ組組員として、被害者らの襲撃に対してけん銃等を使用して迎撃することに加わっていたものであって、被害者らを死に致すことがあり得ることを認識しながらこれを認容していたとみられるから、被害者に対する殺意や共犯者らとの殺人の共謀があったと評価せざるを得ず、被告人両名の捜査段階の各供述のうち、被害者らに対する殺意及び共犯者らとの殺人の共謀を認めるところもまた信用できるというべきである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
◆　暴力団の程には内部統制を「組織性」は求めていない&lt;br /&gt;
　　【詐欺Ａ】&lt;a HREF=&quot;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-38.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-38.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　内部統制の強さは、刑加重の要件ではなく、加重の立法根拠にすぎないのであり、組織性の要件、すなわち、「指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務に従って構成員が一体として行動する人の結合体」に該当すれば、偶々、内部統制が強くない団体であっても、同法の規制対象となるのであり、内部統制の強弱は、単なる犯情の差にすぎないのであって、これを適用要件にからめて判断するのは相当でない。このことは、いわゆる悪徳商法を会社ぐるみで行う場合などを想定すれば、法が予定している組織的犯罪の典型のような場合であっても、必ずしも団体に強い内部統制が加えられているとは限らないことからも明らかである。組織的な犯罪の遂行にとって必要とはいい難い人間関係の強度の結びつきまで要求する根拠は乏しく、その説示は容易には首肯することができず、むしろその立法趣旨からすれば、団体の構成員の結び付きは、組織的な犯罪を行うという共同の目的にそった合理的なもので足りるはずであり、まさに、同法が明記する組織性に関する前記要件がそのことを立法的に表現しているのである。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/27740082.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 22:57:41 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		<item>
			<title>なにが犯罪なのか分からない</title>
			<description>　組織的犯罪処罰法が団体の行為を罰する理由・必要性について、&lt;a HREF=&quot;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-38.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://iwakur652.blog54.fc2.com/blog-entry-38.html&lt;/a&gt;【詐欺Ａ】&amp;lt;/a&amp;gt;は、地裁判断と比較して高裁判断を述べている。&lt;br /&gt;
　地裁は、法制定には背景があり法適用にはその背景をも考慮する必要があるという立場であり、高裁は制定された条文の文理解釈をすれば足りるというものであると考えられる。要するに、ある行為が地裁判断では犯罪であり、同一行為が高裁判断では犯罪ではないということになるのである。&lt;br /&gt;
　これは、憲法が要請する罪刑法定主義に反する。&lt;br /&gt;
　一般市民が何が犯罪で何が犯罪ではないのかという識別が不可能な法律で、市民に罰を科すことはできない。かかる不完全な法律によって市民を罰した裁判所は、委ねられていない職権を発動したのであり、職権濫用の罪に該当する。&lt;br /&gt;
　又、２００５年の国会で、「共謀罪は、犯罪を目的とする団体を罰する法律である」旨の答弁をしていた。しかし、適用の現場で「団体とは何か」で意見の統一が取れていないのであるから、そのことを明瞭にするのは立法の責任である。共謀罪法の審議をする前提が整っていないのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　原判決は、組織的犯罪処罰法が、「団体」の定義に組織性による制約を加えたのは、組織により活動を行う継続的結合体は、組織性を有していないものと比べ、継続性や計画性が強く、その構成員に対する関係では、共同目的による統制に加えて、組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼすことができることなどから、犯罪の実行に及んだ場合にはその目的の実現性が高く、重大な被害やばく大な不正の利益を生ずる蓋然性が高く、違法性が高いからであり、組織的犯罪処罰法は、そのような組織的な犯罪について刑の加重等を行おうとするものであり、主として宗教団体や暴力団及び会社ぐるみの悪徳商法事案において、上位の者の指揮命令に基づき、下位の者が役割分担に従って詐欺や恐喝を行う場合を念頭におき、従来の詐欺、恐喝罪では適切な科刑がなされない場合のあることを考慮して立法化されたものであるとした。&lt;br /&gt;
　原判決が厳密な意味で団体性の要件として宗教団体や暴力団のような強い内部統制を必要と解しているかどうかは、団体性自体を否定せずに、団体性が希薄であるという表現をしている点からして、必ずしも明らかではないが、前述のように、宗教団体や暴力団等に見られる組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼすことができていた団体というには疑問があり、同法が予定する団体とは著しく異なっているとしているから、この点を特に重視していることは明らかである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　しかしながら、この点に関する原判決の説示は、組織的犯罪処罰法の立法の主要な根拠を参考としたものであろうが、いうまでもなく、内部統制の強さは、刑加重の要件ではなく、加重の立法根拠にすぎないのであり、組織性の要件、すなわち、「指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務に従って構成員が一体として行動する人の結合体」に該当すれば、偶々、内部統制が強くない団体であっても、同法の規制対象となるのであり、内部統制の強弱は、単なる犯情の差にすぎないのであって、これを適用要件にからめて判断するのは相当でない。このことは、いわゆる悪徳商法を会社ぐるみで行う場合などを想定すれば、法が予定している組織的犯罪の典型のような場合であっても、必ずしも団体に強い内部統制が加えられているとは限らないことからも明らかである。組織的な犯罪の遂行にとって必要とはいい難い人間関係の強度の結びつきまで要求する根拠は乏しく、その説示は容易には首肯することができず、むしろその立法趣旨からすれば、団体の構成員の結び付きは、組織的な犯罪を行うという共同の目的にそった合理的なもので足りるはずであり、まさに、同法が明記する組織性に関する前記要件がそのことを立法的に表現しているのである。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/27735026.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 22:18:27 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>法７条は機能させない</title>
			<description>　新設される「共謀罪」を、政府が恣意的に運用しようとしている意図はは明らかです。&lt;br /&gt;
　政府は、警察官の共謀に共謀罪が適用されることはあり得ないと答弁します。それは、２条に定義する「団体の活動として」という要件を満たさないからだと言います。すると、７条に規定する「組織的な犯人隠避」にも警察官は該当しないことになります。&lt;br /&gt;
　もし、そうだとすると、９９年に発覚した「神奈川県警の組織ぐるみの犯人隠避」は、組対法で処分されないことになります。指定暴力団がした犯人隠避と県警がした犯人隠避では、どちらを重く罰するべきでしょうか。特別公務員職権濫用罪は、警察官の犯罪を重く罰するべきであるとの思想を背景にしています。政府答弁は、指定暴力団がした犯人隠避を重く罰すると言うのですから、組対法においてこの思想を捨て去っていたのです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【神奈川県警の組織ぐるみの犯人隠避】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　１９９６年１２月１２日午後１０時ごろ、神奈川県警の電話が鳴った。 「人に追われている」「いま、マンモス交番に……」外事課の警部補からだった。興奮した声で、意味不明の言葉が続いた。「すぐに本部に来い」。当直の外事課員は薬物の幻覚症状を疑い、本部に来て説明するよう指示した。約２時間後、元警部補が外事課に現れた。途中で落ち合ったという不倫相手の女性も一緒だった。警部補は、その日午前に横浜市西区にある女性のマンションで女性に覚せい剤を注射された、などと告白した。腕には注射痕が残っていた。自首同然だった。&lt;br /&gt;
　「自首」は直ちに上層部に報告された。翌１３日、外事課長から連絡を受けた監察官室が、警部補から改めて事情を聴いた。その結果、同行した女性との不倫関係だけを理由に、１７日付で諭旨免職手続きとなった。&lt;br /&gt;
　この不可解な手続きを可能とするため、次の証拠が隠滅され、且つ、捏造された。&lt;br /&gt;
　　仝儀拮補が、県警本部に現れたとき、覚醒剤使用により幻覚症状を示していた。これを現認した警察官の認識を隠匿した。&lt;br /&gt;
　◆仝儀拮補が、覚醒剤使用の上申書を２通提出していたにも関わらずこれを破棄し、不倫関係のみの上申書に書き換えさせた。&lt;br /&gt;
　　元警部補の自白により採取した覚醒剤と注射器を破棄した。&lt;br /&gt;
　ぁ仝儀拮補の尿を検査すると、当初陽性反応を示したため、元警部補をホテルに軟禁し、陰性反応が出るまで尿検査を繰り返した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　この事件は、神奈川県警が「犯罪とは何か」を知らないことを明らかにした事件である。警察官全員が、「警察職員の士気を低下させ」るので、不祥事を公表しないのが正義であると信じているのである。これが「一般市民の警察への信頼感」を保持する上で必要な措置であるとするのは噴飯ものであるが、最高責任者である県警本部長が、「犯罪にあたるという認識がなかった」と供述しているのであるから、余に言葉は不要であろう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　さて、この事件は、１９９９年９月２２日に発覚した。公訴時効まで残り３ヶ月であった。&lt;br /&gt;
　犯人蔵匿の容疑を受けたのは渡辺元本部長ら９人。９人とも容疑を認めた。しかし、逮捕されなかった。現実に覚醒剤等を捨て去り、尿検査を捏造した犯人達を、逮捕せずに「証拠隠滅のおそれなし」とどうして言えるのだろうか。&lt;br /&gt;
　社会は、組織防衛を理由に法を遵守すべき職責を放棄した県警本部長を厳しく批判した。検察もこれを不起訴処分にすることはできず、９人の内５人を起訴した。犯人隠避は２年以下の懲役刑であるが、県警本部長への求刑と判決は１年６月であった。しかし、日本の警察史上前例のない「県警トップの有罪判決」は評価されるべきであろう。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/16094432.html</link>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 14:31:17 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		<item>
			<title>今の２条じゃダメだ</title>
			<description>　１０月２５日の国会議事録を読みました。&lt;br /&gt;
　民主党の河村議員・枝野議員の質問により、共謀罪がどうしようもない欠陥法案であることが明らかになったと思います。&lt;br /&gt;
　政府は、公務員の共謀に共謀罪が適用されることはあり得ないと答弁します。すると、民間人の共謀に共謀罪が適用される場合の説明が困難になり、答弁に窮してしまいました。結局、「個別具体的な事案で総合的な判断を行政に委ねて欲しい」「それは５年前に審議する内容だ」と法案審議にあるまじき答弁を繰り返しています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　ところで、この議事録を読まれた猫のあしおとさんは、「この共謀罪という罪は、テロリストを逮捕できない！」と嘆きました。この嘆きに対し反論が寄せられていましたので、次のＵＲＬにまとめました。どうやら、共謀罪推進派の方々は、国会議事録を読まれていない様に思えました。&lt;br /&gt;
　　&lt;a HREF=&quot;http://www.geocities.jp/min_684/dantai/820.htm&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.geocities.jp/min_684/dantai/820.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【１０月２５日国会審議の要約】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪については、その法定刑として長期四年以上の懲役または禁錮の刑が定められておりますので、共謀罪の対象となり得ます。&lt;br /&gt;
　しかし、警察・検察・刑務所は正当な目的を持って活動している団体ですので、たまたまこれら組織のの幹部等が組織的に行われる具体的な犯罪を共謀したとしても、このような犯罪行為を行うことはその共同の目的と相入れないことは明らかですので、共同の目的を有する団体として意思決定をしたとは言えないため、「団体の活動として」という要件を満たしません。もちろん不正権益の条件にも当たらないということです。すると、特別公務員職権濫用罪の共謀をしても、公務員のみが実行可能である犯罪であるが故に共謀罪は成立しません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　同様に、民間団体においても、団体が有している共同の目的が犯罪行為を行うことと相入れないような正当な団体については、仮にたまたまその団体が犯罪行為を行うことを決定したとしても、共同の目的を有する団体として意思決定したとは言えないため、「団体の活動として」という要件を満たさず、共謀罪は成立しないというふうに考えられます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　この様な説明では、金もうけの目的、それを詐欺的にどの程度行った場合に「共同の目的」になるんだという、その境がはっきりしません。これは、政府提案の条文に、テロ・詐欺等の犯罪行為が「共同の目的」であるか「目的達成の手段」であるか明瞭に区分する条件が付与されてないことに起因します。かかる法律で権限を付託した場合、個別具体的な事案で総合的な判断を行政・司法に委ねることになり、主権者において当該行為が犯罪に当たるのか当たらないのか判断しようがなく、これは罪刑法定主義に反するといえます。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/16036992.html</link>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 22:08:52 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		<item>
			<title>テロを防ぐという名目で、共謀の事案を処分する</title>
			<description>　政府と与党は、共謀罪は犯罪集団にのみ適用になると説明します。&lt;br /&gt;
　しかし、これは「例えば、テロを防ぐという名目で、共謀の事案を処断する」という発想が根底にあり、、ここに共謀罪の恣意性があります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　下記に示した「Ｈさんの悲劇」で示した「Ｈさんがアルカイダの構成員である」という組織性は、次のようなものです。&lt;br /&gt;
　仝楜劼涼罎傍玉召鮖藩僂靴織▲襯イダの幹部が居た。&lt;br /&gt;
　∧瞳慨霖呂料阿謀絞泙鮃修┐拭&lt;br /&gt;
　３姐駑更圓鬚靴拭&lt;br /&gt;
しかし、&lt;br /&gt;
　々く事業をしていれば、その顧客の中に犯罪集団の構成員が含まれることはあり得ます。明らかに、犯罪集団の構成員と知っていて取引をしていたとの証明が、警察には求められていないのです。&lt;br /&gt;
　△修了箸寮質上、犯罪集団と対立する集団の近くに店舗を設けることが必要となる場合もあるでしょう。しかし、これだけのことで、対立する集団の情報を収集する目的以外に店舗を設けることはあり得ないとの判断が、警察には許されているのです。&lt;br /&gt;
　Ｄ垢生活を続けていれば、犯罪集団構成員が出没する地域を旅行することはあります。ただこれだけのことで、犯罪集団構成員と密なる連絡を取っていたとの判断が、警察には許されるのです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　上記の疑いを受けたＨさんには思いも依らないことばかりです。普通の解釈をすれば、こういうのを“言いがかり”と言います。しかし、警察は「厳格な組織性の要件を充足した」と考えていると思われます。&lt;br /&gt;
　公明党の漆原議員は言いますが、この発言を信用するには、情報が不足しています。&lt;br /&gt;
　「一般の人にはこの法律は適用になりませんよ、適用対象じゃありませんよ、あくまでも犯罪集団という団体だけなんですよ」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　【Ｈさんの悲劇】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　平成１５年１２月、国際テロ組織アルカイダの幹部デュモン容疑者が、ドイツで逮捕されました。&lt;br /&gt;
　平成１６年５月２６日、既に出国していた外国人女性を代表取締役に選任したとする虚偽の法人登記したという「電磁的公正証書原本不実記録」容疑で、Ｈ氏が横須賀警察署に逮捕されました。&lt;br /&gt;
　この二つの事件には何の関係もないものと思われます。又、Ｈ氏の行為が犯罪であるとしても、この程度の容疑で逮捕されるというのは前例がありません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　ところが、逮捕の時にはその瞬間を捉えようとするマスコミが群がり、逮捕後の取調べは「米海軍横須賀基地に入ったことはあるか」等と逮捕容疑とは関係のない質問ばかりでした。Ｈ氏は「何も悪いことしていないのに、一体何で疑われるのか」と不思議でした。更に、どの様な証拠隠滅のおそれがあるというのでしょうか、接見禁止が付き、家族にも会えない日々が延々と続きました。結局、Ｈ氏は２２日間もの長期間勾留されましたが、検察は逮捕容疑を証明できず６月１６日に釈放ということになりました。&lt;br /&gt;
　Ｈさんは微罪容疑で逮捕され、その逮捕容疑での取調べはほとんど受けずに、取調べを受けないから証拠固めができず起訴されないという、不当な身柄拘束をＨ氏は受けたのです。Ｈ氏の悲劇の第１幕はこの様にして降りましたが、釈放後に第２幕が始まります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　それは、逮捕期間中のマスコミ報道、警察の逮捕容疑とは関係のない捜査活動によるものでした。&lt;br /&gt;
　当事のマスコミは、次の様に報道しています。&lt;br /&gt;
　「デュモン容疑者は昨年９月の日本出国後、Ｈ容疑者に国際電話を繰り返しており、捜査当局は米軍基地などに関する情報収集や資金調達に利用していた可能性があるとみて裏づけを進める」（毎日）&lt;br /&gt;
　「Ｈ氏は日本で通信関連会社を経営しており、米海軍横須賀基地の正面ゲート前のビルにも事務所を構えていた。本国のイスラム原理主義政党の構成員、との情報もある。米同時テロのように、数年かけて支援組織をつくり、綿密に役割分担し、完全に準備を整えてテロを実行するのが、アルカイダの手法である。何の意図もなく、わざわざ米軍基地の前に事務所を置くだろうか。米軍の情報収集や、米軍を狙ったテロの準備行動だった疑いもあるのではないか」（読売社説）&lt;br /&gt;
　「東京・秋葉原の電気街や、米軍横須賀基地のある神奈川県横須賀市などに国際テロ組織の影が忍び寄っていたことに、周辺の住民らは不安と戸惑いの表情を見せた」（毎日）&lt;br /&gt;
　この様な報道がされる中、警察は顧客全員を回り銀行口座を調べたから、顧客は（ＮＴＴ・佐川急便という大手ですら）不安を抱いて取引を停止しました。秋葉原と横須賀にあった事務所は、家主から契約を解除されました。この様にして、Ｈさんの事業は再生不可能なほどの損害を受けました。更に、逮捕直後は自分の口座から預金を引き出せませんでした。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　結局、疑いは晴れました。（元々、疑いは無かった）。しかし、逮捕期間中とその後にＨ氏を襲った悲劇は、たぶん、２年を経過した今も癒えていないと思われます。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/15434118.html</link>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 17:44:29 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		<item>
			<title>組織的な業務妨害の罪と共謀罪</title>
			<description>【共謀罪が適用される法律名・罪名】　&lt;a HREF=&quot;http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
によれば&lt;br /&gt;
◆原発事故に抗議するため東電を取り囲もうとか、食の安全を確保するため〇〇食品前に座り込もうと相談したり、確認すれば&lt;br /&gt;
     →組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平11法136）違反&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　－－引用終了－－&lt;br /&gt;
　になるというものです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→上記の法律の第三条の条文は次のとおりです。&lt;br /&gt;
　第三条　次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。 &lt;br /&gt;
　　　七　刑法、信用毀損及び業務妨害の罪　（六年以下の懲役又は五十万円以下の罰金）&lt;br /&gt;
　　　八　刑法、威力業務妨害の罪　（五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金）&lt;br /&gt;
→現在検討中の共謀罪は、上記の法律に第六条の二を新設することになっています。&lt;br /&gt;
　第六条の二　イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、それぞれイ又はロに定める刑に処する。&lt;br /&gt;
　　　イ　死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪　（五年以下の懲役又は禁錮） &lt;br /&gt;
　　　ロ　長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪　（二年以下の懲役又は禁錮） &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【ミンミン蝉　私見】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　これらの情報からは、冒頭の相談を実行すれば、新設される６条の２（共謀罪）に該当するという解説であると思われます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【ahosidaiさんの意見】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　対する、ahosidaiさんの意見は、次のとおりです。&lt;br /&gt;
　&lt;a HREF=&quot;http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　このページで主張しているポイント、いくつかは恣意的だなぁと思います。&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　中略&lt;br /&gt;
　共謀罪がなくても実行すれば現在の法律では重罪となりかねませんが、これらの行動にこの法律が適用されることはありません。つまり、共謀罪が追加されたって変わらないと言えます。&lt;br /&gt;
　政治が腐れば適応されると主張するのでしょうが、共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。&lt;br /&gt;
　そんなに怖いなら現在の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を変えるしかない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【ミンミン蝉　私見】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　上記意見の中で使用されている「この法律」とは「共謀罪」であると私は理解しています。この事は、私のコメントの中で、「この法律（共謀罪）が適用されないという理由を教えてください。」としており、ahosidaiさんはこれを否定せずに返信を返しています。&lt;br /&gt;
　すると、第３条に掲げる行為が「行われたときは」罪に問われ、「行われるものの遂行を共謀した者は」罪に問われない、というのがahosidaiさんの意見と理解するしかありません。しかし、かかる解釈は第６条の２をどの様に読んでも生まれるものではありません。&lt;br /&gt;
　これは、「実行すれば現在の法律でも重罪になる」との意見を前提とした私見です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　しかし、ahosidaiさんは、コメントで「今現在実行しても適用されていない」を前提にしていると述べています。&lt;br /&gt;
　すると、前提が異なることになります。&lt;br /&gt;
　この意見はたぶん、現在の組織犯罪…法律には、「厳格な組織性の要件」がかけられているから、冒頭の事例はこの要件を充足しないので「今現在実行しても適用されていない」ということなのでしょう。&lt;br /&gt;
　もし、そうであれば、「恣意的だなぁ」と感情的な批判をする前に、「厳格な組織性の要件」がどの様なものであるかを証明する必要があると思います。少なくとも、冒頭の事例を掲げた頁の作成者はahosidaiさんとは異なる法律解釈をしていると思われます。そして、本意見交換は自由ネコさんの意見が最初にありますから、彼の意見に対する批判は必要です。&lt;br /&gt;
　自由ネコさんの意見　&lt;a HREF=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/felis_silvestris_catus/folder/619920.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blogs.yahoo.co.jp/felis_silvestris_catus/folder/619920.html&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/14792422.html</link>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 22:49:13 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		<item>
			<title>プログ記事「凶暴罪？ノンノン、共謀罪」から</title>
			<description>　「ニッポンのこれから」というプログに「凶暴罪？ノンノン、共謀罪」&lt;a HREF=&quot;http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac&lt;/a&gt;　との記事が掲載されました。プログ「原子刀発電を推進しましょう。」でのコメントの応酬があったので、次のコメントを投稿しました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　---引用開始---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　共謀罪の適応となる犯罪は4年以上の懲役が課される犯罪に限られます。&lt;br /&gt;
　共謀罪が適用される法律名・罪名　&lt;a HREF=&quot;http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
　良く調べたもんだと思いますが、このページで主張しているポイント、いくつかは恣意的だなぁと思います。&lt;br /&gt;
　～引用開始～&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１．原発事故に抗議するため東電を取り囲もうとか、食の安全を確保するため〇〇食品前に座り込もうと相談したり、確認すれば&lt;br /&gt;
　　→組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平11法136）違反&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
２．パレスチナ民衆を支援するためカンパ・寄付を集めようと相談したり、確認すれば&lt;br /&gt;
　　→公衆等脅迫目的の犯罪行為ための資金の提供等の処罰に関する法律（平14法67）違反&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
３．平和のために自衛隊や米軍の兵器など壊してしまえばよいとか、軍隊の動きを知るために調査しようと相談したり、確認すれば&lt;br /&gt;
　　→自衛隊法（昭29法165）、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約代６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法（昭27法138）違反&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
４．税金が重いので軽くする方法はないかと相談したり、確認すれば&lt;br /&gt;
　　→地方税法（昭25法226）、相続税法（昭25法73）違反&lt;br /&gt;
などで処罰されます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　注：番号は引用者による&lt;br /&gt;
　～引用終了～&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１、４番は、&lt;br /&gt;
　　共謀罪がなくても実行すれば現在の法律では重罪となりかねませんが、これらの行動にこの法律が適用されることはありません。つまり、共謀罪が追加されたって変わらないと言えます。&lt;br /&gt;
　　政治が腐れば適応されると主張するのでしょうが、共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。&lt;br /&gt;
　　そんなに怖いなら現在の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を変えるしかない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
２番ですが、&lt;br /&gt;
　　テロリストやスパイは資金調達に募金を使うことも考えられます。募金先がパレスチナって…危なすぎるでしょ？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
３番ですが、&lt;br /&gt;
　　「組織的に」こういうことを「本気で」相談するような団体は、どのみちろくな団体じゃありませんねぇ。平和団体が、平和のために武力を行使するんでしょうか？&lt;br /&gt;
　　朝日新聞じゃありませんが、「心配しすぎではなかろうか？」&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　　（中略）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
質問です (中川敏郎) 　2005-10-23 13:36:58 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
＞～引用開始～&lt;br /&gt;
　～引用終了～と理解します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
＞１、&lt;br /&gt;
＞４番は、（中略）これらの行動にこの法律が適用されることはありません。&lt;br /&gt;
　この法律（共謀罪）が適用されないという理由を教えてください。言い換えると、「４年以上の懲役」等に該当しない理由を教えてください。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
＞共謀罪がなくても行動すればつかまるのは一緒。&lt;br /&gt;
　共謀罪が無い場合、如何なる法律を適用して「つかまえる」のでしょうか。&lt;br /&gt;
　「犯罪収益」に相当するとの解釈と推察しますが、ここまでしか理解が進みません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　以上、よろしくお願いします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
たいしたこと言えるわけじゃありませんが (ahosidai) 　2005-10-23 16:13:03 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
　中川敏郎さん、私が引用したホームページで、1番に関して「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に基づき、共謀罪が適用されると主張されていたので、今現在「実行」しても適用されていない以上共謀罪がこのケースに関して適用されることはないと考えたのです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　1のケースでは、私は他の法律で逮捕される根拠となる法律は知りません。仮に、1の共謀が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に反するので処罰対象になるのならば、今の時点でも実行することがこの法律によって処罰対象になるんじゃないか？ということです。法律読んでみましたが、1のケースにこの法律が適用されることはありえなさそうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　それから、4番に関しても、現在の「相続税法」では税負担の軽減に関して偽りその他不正の行為を行わなければ処罰されません。普通の国民が、相続税脱税しちゃおっか？と話し合ったからといって捕まると喧伝するのはフェアな主張とはいえないと思います。&lt;br /&gt;
　ちなみに地方税法では4年以上の懲役はないようですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　メリットとデメリットの比較をしたら、この法案のメリットのほうがはるかに高いと思います。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/14775233.html</link>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 20:07:41 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		<item>
			<title>プログ「原子刀発電を推進しましょう。」から</title>
			<description>　「原子刀発電を推進しましょう。」　&lt;a HREF=&quot;http://blog.goo.ne.jp/tepco/e/23d02d22e620c5d4de56bee51777501b&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blog.goo.ne.jp/tepco/e/23d02d22e620c5d4de56bee51777501b&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
　というプログに、次のの記事が掲載されました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　---引用開始---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　自由ネコ通信というブログの方から反論を受信した。&lt;br /&gt;
　（中略）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt;この現実に目を開いているか、自分が逮捕される現実的&lt;br /&gt;
&amp;gt;可能性についての想像力を持っているか、が共謀罪に対&lt;br /&gt;
&amp;gt;する賛否を分ける一要因かもしれません。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　自らの主義主張を貫く為にこの日本社会を転覆しようとするあらゆるテロリストや共産主義者が一掃されることを私は願っている。わざわざ好き好んで、ナルシズムに打ち震えながら、合法・非合法のボーダーラインを綱渡りするような趣味など持ち合わせてはいないので、想像力の欠如も何も私は絶対に逮捕などされない。勝手にあなたの家族や友人と一緒にされては困る。失礼千番な言説は慎んでほしいものだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt;共謀罪支持の方へ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　私は反社会的な勢力をブタ箱に送れるように組織犯罪処罰法の改正を支持すると表明している。共謀罪を支持などしていない。日本語を学んで欲しい。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
　　---引用終了---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　そこで、私は、次のコメントを投稿しました。すると、ahosidaiさんからの反論が投稿されました。その内容は、次のとおりです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　---引用開始---&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
逮捕されない？ (中川敏郎) 2005-10-23 01:38:27 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
　あなたが自由ネコさんに悪感情を持っていることが、ここの記事で明らかであるとしましょう。&lt;br /&gt;
　それで、私とあなたとの２人で自由ネコさんに暴行を加えようと謀議したと、私が警察に自首すれば、あなたは逮捕されますよ。&lt;br /&gt;
　もし、あなたが、あれは株の売買の話をしていたので、暴行の話ではないと言われるのでしたら、もう一人仲間を増やしましょう。&lt;br /&gt;
　きちんと逮捕の条件を研究すれば、誰でもを逮捕できるのが共謀罪の怖いところです。 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
嘘つかない！ (ahosidai) 　2005-10-23 07:23:27 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
　中川敏郎さん、横からで失礼しますが、逮捕されません。あなたこそきちんと法案を読みましょう。&lt;br /&gt;
　　&lt;a HREF=&quot;http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://blog.goo.ne.jp/ahosidai/e/9bad47805e26db9bb762481637d1f9ac&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
暴行→傷害 (中川敏郎) 　2005-10-23 11:11:29 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
　ahosidaiさんの意見が、暴行罪は４年以上の懲役に該当しないという意味であれば、失礼しました。暴行を傷害に訂正します。&lt;br /&gt;
　私が言いたいのは、&lt;br /&gt;
　自由ネコさんの意見を、「逮捕できるレベルが大幅に低下する」という警鐘と捉えていますので、「俺は逮捕されない」という自信は大幅に訂正される必要があり、反論として少しおかしいのでは・・・・&lt;br /&gt;
ということです。 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それでもまだ不正確です (・・・) 　2005-10-23 16:35:49 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
　中川さんその訂正でもまだ不十分ですよ。その他にみたさなければならない要件があるのではないですか？ &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
　　---引用終了---</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/min_684/14774663.html</link>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 20:00:55 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		</channel>
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