長崎県など西日本一帯で発生したカネミ油症の被害実態や原因物質ポリ塩化ビフェニール(PCB)について考える集会が14日、兵庫県高砂市であった。被害者らは、PCBを製造していたカネカ(旧鐘淵化学工業)の高砂工業所敷地内にあるPCB汚泥盛立(もりたて)地も見学。油症やPCB汚染におけるカネカの責任についてあらためて検討することを確認した。
カネミ油症被害者支援センター(YSC、東京)などでつくる実行委主催。集会には、県内や関西、関東など全国の被害者ら約40人が参加した。 カネミ油症事件は、カネミ倉庫(北九州市)製米ぬか油の製造過程で熱媒体のカネカ製PCBが混入し、1968年10月に発覚。油を食べた人は多様な健康被害に見舞われた。過去の民事訴訟では、カネミ倉庫だけ敗訴が確定しており、認定患者の医療費などを負担。一方、カネカは恒常的救済策を講じていない。 集会で、YSC共同代表の大久保貞利さん(68)はPCB汚泥盛立地について「一時的な仮置き場としていたはずだが、無害化処理をしないまま恒久的に残すのは無責任」と報告。油症について「カネカはカネミ倉庫にPCBの危険性を十分に説明しないまま大量に売った」と強調した。 被害者は9人が思いを語り、高知市の未認定患者、中内孝一さん(46)は「PCBの被害で差別を受け、苦しんだ。盛立地を見学し、複雑な気持ち。食品を扱う企業に猛毒(のPCB)を売ることなど本来はあり得ない」とカネカへの怒りを語った。 国内最大の食品公害とされるカネミ油症事件が明るみに出て来年10月で50年。節目を前に事件を知り、食や環境の安全を考えようと、原因物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)が製造された高砂市で、来月2日から企画展が催される。14日には各地の油症被害者10人が現状を訴える集会もある。
カネミ油症被害者支援センターによると、実態はつかめていないが、長崎、福岡県を中心に全国で約1万4千人が被害を届け出た。昨年末現在の認定患者は2295人。センターは「生存者の体内にはダイオキシンなどが残留し、子供や孫の世代にも被害が進んでいる」としている
被害半世紀 2017年10月14日高砂で集会 「2世」救済拡大求め
カネミ倉庫(北九州市)の米ぬか油が引き起こした国内最大の食品公害・カネミ油症の被害者らが14日、油に混入した原因物質PCB(ポリ塩化ビフェニール)を製造した鐘淵化学工業(現カネカ)の工業所がある兵庫県高砂市で集会を開く。被害発生が発覚して来年10月で50年。事件が風化する一方で被害者の母親から生まれた「2世」の救済拡大を求める声は今も強い。集会は社会の関心を改めて喚起するのが目的。
集会は支援者らでつくる実行委が主催し、被害が集中した福岡、長崎、広島などの被害者ら数十人が参加。工業所を外から視察するほか、PCBで汚染された泥をアスファルトなどで封じ込めた港の一角も見学する。被害者の現状報告もある。
参加者の一人、認定患者の森田安子さん(63)=福岡県大牟田市=は長崎県五島市出身で中学生時代に米ぬか油を食べて3カ月間ほぼ寝たきりになった。3人の子供は母胎からダイオキシン類を摂取したとみられ、皮膚疾患や倦怠(けんたい)感に今も悩まされている。
認定されれば医療費が無料になるなどの救済措置を受けられるが、約1万4000人が被害を訴えたのに対して、認定患者は3月末現在で2307人。中でも2世は認定状況が厳しい。2世の総数を国は「把握していない」とするが、これまでに検診を受けた患者の年齢から判断すると、福岡、長崎両県でも計75人程度にとどまる。福岡では昨年度、2世とみられる13人が検診を受けたが、一人も認められなかった。
森田さんの長女(38)は今年3月に3度目の検診で認定されたが、長男(36)と次女(32)は未認定。森田さんは「同じ子供なのに判断が分かれるのは理不尽」と語る。
事件を巡って被害者らはカネミと旧鐘淵化学工業、国を相手に損害賠償を求めて提訴。1986年に福岡高裁で責任を否定された旧鐘淵とは和解し、被害者側はその後、高裁で勝訴していた国に対する訴えも取り下げた。
しかし被害者の窮状ぶりから公的救済を求める声が高まり、2012年に被害者救済法が施行。被害発生時に認定患者と同居していた家族は症状を訴えれば認定されるようになったが、被害者側は発生後に生まれた子供も対象とするように要望。同法に基づく被害者・カネミ・国の3者協議で、被害者側は救済拡大に向けてカネカの協議参加も求めている。集会について支援センターの伊勢一郎事務局長は「被害者支援への理解を広げたい」と語る。
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カネカ(鐘淵化学工業)は、万一、それが漏出して製造過程でライスオイルに混入して食品として出荷されたならば、人体にどのような危害を与えるのかにつき、十分に調査・研究を尽くし、その調査・研究の結果に基づき、Xに対し、カネクロール400の使用にあたっての危険性の警告及び情報の提供をなすべきであった。
ところが、前記のとおり、Yは、PCBの危険性につき、事前に十分に調査・研究し、Xに対して必要な警告を尽くしたとはいい難い。
Xがカネクロール400を出荷した行為は、食品製造業者として著しい過失が認められるが、そこにはカネクロール400の危険性に対する認識不足も起因していたものと認められる。
仮に、カネカからXに対し、カネクロール400の人体への有害性に対する十分な警告と情報の提供がなされていれば、Xのカネクロール400の危険性に対する認識が変わっていた可能性、ひいては、Xによるカネクロール400が混入したライスオイルの出荷が防げた可能性は否定し難い。したがって、カネカには上記の警告並びに情報提供をする義務を怠った過失による人権侵害性が認められるというべきである。
2018/1/20(土) 午後 7:46 [ 公衆衛生の義務 ]