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X弁護士法人は、東京に主たる事務所があり、名古屋に従たる事務所を有している。
東京事務所において、遺産分割事件を相続人Aから受任し、弁護士甲を指定社員として担当させることにした。その直後に、他の相続人(被相続人は同じ)Bから、名古屋事務所において、土地の境界紛争事件について依頼があり、勤務弁護士乙に担当させようと考えている。 1 X弁護士法人又は弁護士乙が個人として受任することが出来るか。
2 境界紛争事件の相手方が、東京事務所の顧問先会社であった場合はどうか。 1について。
まず、弁護士法人が受任する場合について検討する。 本問では、名古屋事務所においてBから事件を受任しようとしているが、X弁護士法人の問題であることにはかわりがない。 そこで、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」(弁護士法30条の18 3号 基本規定65条)に当たり、原則として事件を受任することは出来ない。 しかし、「受任している事件の依頼者」(同条但し書き)であるAが同意した場合は、例外的に受任することが出来る。 つぎに、弁護士乙が受任する場合について検討する。 乙が勤務弁護士である場合は、相続事件について乙は何ら関与していないので職務禁止とはならず(基本規定27条3号参照)、個人として受任することが出来る。 しかし、乙が社員の場合は、原則として受任することはできないが、他の社員の承諾があれば、例外的に受任することが出来る。 2について。
本問の土地境界紛争事件の相手方が顧問先であるので、「継続的な法律事務の提供を約しているもの」(基本規定66条1号)を相手方にしていることになる。 そこで、原則として事件を受任することは出来ない。 しかし。Bとその顧問先会社の同意があれば、例外的に受任することが出来る(同条但書)。 |
弁護士倫理
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む、むずかしいブログでございますな・・・
あ、鬼ノ下です。
丸坊主さん、わかりました^^
また俺でもコメントできそうな記事があったら寄らせてもらいます!
P.S.
ブタイから連絡ありましたね。
2011/3/12(土) 午前 0:06 [ 観空 ]
早速の訪問ありがとうございます!
マニアックな内容なんで、ラクに呼んでやってくださいまし。
2011/3/12(土) 午前 9:48 [ 丸坊主 ]