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Q
控訴提訴期間(14日)はいつから起算されるか
A
判決宣告の日から
Q
自然確定とは
A
上訴の定期期間の終了による確定の事
Q
判決で禁固以上の刑の宣告あった場合の、付随的効果は
A
・保釈又は勾留の執行停止は効力を失う
・拘留の期間の制限及び必要的保釈の規程の適用は無い
Q
無罪や免訴、公訴棄却、罰金又は過料等の判決が宣告された場合は
A
勾留状は効力を失う
Q
公訴棄却判決されても、上記の効果がない場合は
A
338条4号(公訴の手続違反による無効)の場合
Q
押収したものに付いてはどうなるか
A
・没収の言渡しがないときは、押収を解く判決があったとされる
・被害者に還付する旨の判決が有る場合も有る
Q
判決には、常に判決書きが必要か
A
必要
Q
例外的に不要の場合
A
調書判決(地裁、簡裁の判決で、上告などの申し立てがなく、14日以内に謄本の請求がないこと)
Q
決定、命令の宣告に付いてはどうか
A
調書への記載で足りる
Q
判決の宣告に判決書きは必要か
A
不要(判決書きの作成年月日と、宣告のそれとが一致しない)
Q
判決書き作成の目的は
A
判決の内容を証明する為
Q
被告人勾留の目的
A
被告人の公判廷への出頭を確保
証拠隠滅の防止
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復習問答集、刑事第1審手続の概要
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