復習問答集、紛争類型別の要件事実

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第4章
不動産登記手続請求訴訟

登記請求権とは
権利者が義務者に対して、登記官に対する登記申請と言う公法上の意思表示をすべき事を求める権利の事

設例
XからYへの所有権移転登記がされている場合に、XがYに対して、Xがその不動産の所有権を取得しておりY名義の登記は不実であるとして、抹消登記手続きを求める場合

訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権(所有権移転登記/抹消登記/請求権)

要件事実は
Xの所有
Y名義の所有権移転登記が有ること

抹消登記請求の変わりに移転登記の請求をする事が出来るか
判例・実務は認めている

そのときの訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権

設例
Xが、Y名義の不動産につき、時効取得を原因として、Xへの移転登記手続きを求める場合

訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権

登記原因の日付はいつか
時効の起算日
遡及効

要件事実は
X所有
Y名義登記

につき、長期収得時効を主張する時の要件事実は
有る時点での占有
そのときから20年経過した時の占有
時効援用の意思表示

時効期間はいつから起算されるか
占有開始の翌日から
初日不参入の原則(140)

短期収得時効(162Ⅱ)を主張する場合
有る時点での占有
その時点から10年経過した時点での占有
占有開始時の無過失の評価根拠事実
援用の意思表示

抗弁の「所有の意思がないこと」に付いて何を主張すべきか
・他主占有権原(性質上、所有の意思のないとされる占有取得の権原)
・他主占有事情(客観的に見て、他人の所有権を排除して占有する意思がなかったと解される、占有に関する具体的事実)
のどちらか

設例
X所有名義の不動産につきY名義の抵当権設定登記がされている場合に、XがYに、抵当権設定登記の抹消を求める場合

訴訟物は
所有権に基く妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消請求権

要件事実は
Xの所有
Y名義の抵当権設定登記の存在

登記の推定力はどのように理解されるか
権利取得原因事実を事実上推定する効力のみしかなく、主張立証責任に影響はない

に付いてXは何を主張すべきか
登記の原因となる、債務者、債権者などの表示内容を具体的に主張すべき
Yに、登記内容に合致した実体関係を解りやすくする為

登記保持権原の抗弁を主張する時の要件事実は
非担保債権の発生原因事実
そのための抵当権設定契約
契約時のX所有
登記が②の契約に基づくこと

実体と符合しない登記の効力は
権利の同一性を害さない場合は有効

の要件はなぜ必要か
抵当権設定契約が物権契約だから

請求原因でXの所有につき権利自白が成立すると、抵当権設定契約時のX所有が基礎付けられるか
基礎付けられない

登記は手続き的に適法でないと有効にならないか
判例は、
「・偽造文書による登記申請は不適法、登記申請行為には表見代理の適用はない
・偽造文書により登記がされても、実体権利関係に符合して、かつ、登記義務者には登記を拒める事情がなく、登記権利者が登記申請が適法と信じる正当の理由有る時は、義務者は無効の主張できない」
としている。

Xの再抗弁には何があるか
弁済、消滅時効等

設例
X名義からY1名義に所有権移転登記がされた上で、更にY2のY1に対する債権を被担保債権としてY2名義の抵当権設定登記がされている場合

Y2に対する訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての抹消登記の承諾請求権

なぜ、Y2に抹消登記手続を命じた確定判決では駄目か
その確定判決が、登記の抹消申請に必要な添付書類である「裁判の謄本」(不登法68)に該当しないと、実務上されているから

Y1に対して、抹消に替わる移転登記手続きを請求する場合のY2に対する訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権

XのY2に対する請求原因事実は
X所有
Y1登記名義
Y2名義の登記
その登記が、Y1が所有名義人で有る時にされたこと

Y2の94Ⅱの第三者の主張の前提は
売買の抗弁、通謀虚位表示の再抗弁が前提となる抗弁

善意の第3者はどのように位置づけられるか
法廷承継取得説からは、予備的抗弁に位置づけられる
順次取得説からは、再々抗弁に位置づけられる

判例は
法廷承継取得説を前提としているものと思われる

予備的抗弁としては、何を主張立証すべきか
Y1・Y2非担保権発生原因事実
抵当権設定契約
契約の際の善意
登記が契約に基づくこと
(これらは抗弁(E)に位置づけられる)

設例
AからY名義の所有権移転登記が有る場合に、XがAから所有権を取得したとして、Yに所有権移転登記を求める場合

訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権

Xの請求原因事実は
X所有
Y名義の登記

Yの抗弁としては何があるか
対抗要件の抗弁
所有権喪失の抗弁

設例
Y名義の登記が有る土地を、Xが買ったとして、Yに所有権移転登記手続を求める場合

訴訟物は
売買契約に基づく所有権移転登記請求権
(物権的、物権変動的請求でも可)

債権的登記請求をした場合の請求原因事実は
XとYの売買契約
 

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