復習問答集、紛争類型別の要件事実

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第5章
賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求

訴訟物は
・終了原因ごとに訴訟物が異なるとする説
・終了原因いかんに関わらず訴訟物は1つとする説
がある

後者からの見解だと訴訟物は何か
賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求権

賃貸借契約更新前の明渡請求と更新後の請求とは訴訟物が異なるか
異ならない

建物収去も請求する場合の訴訟物は
賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権1個
賃借人は契約上の義務として、契約終了により目的物を原状に戻して返還する義務を負っており、収去義務はそれに含まれるから

付帯請求として、明け渡しまでの賃料相当分を請求する場合は
目的物返還債務の履行遅滞に基づく損賠請求権
(ほかに、不法行為、不当利得に基づく請求が有る)

建物収去も求める場合の、原告の請求原因事実は
XYの賃貸借契約
それに基づく引渡し
③①契約の終了原因事実
引渡し後契約終了までに建物が付属させられ、終了時に付属していた

につき、賃貸人所有まで主張立証する必要あるか
ない

損賠請求する場合の請求原因事実は
〜③
損害の発生と数額

終了原因事実として、期間満了を主張した時は何を主張できるか
・契約期間の経過(契約期間が〜20年の時)
or
・20年の経過(契約期間が20年〜の時)

原告が建物所有目的を主張した場合の性質は
自白
建物所有目的は、被告の抗弁に当たる

被告が建物所有目的の抗弁を主張した場合に、原告がそれを否認しつつ「借地借家法による存続期間の経過」を主張した場合の、その主張と民法上の期間経過の主張との関係は
選択的な関係

原告が借地借家法の期間経過を主張した場合の終了原因は
XY、賃貸借契約につき建物所有を目的とする合意をしたこと
借地借家法契約などの期間の経過

建物所有目的とは
土地の賃貸借の主たる目的がその地上に建物を所有する事に有ることを言う

所有目的を否定(肯定)した事例は
否定例:資材置き場として貸した場合、ゴルフ練習場として貸した場合、バッティング練習場として貸した場合

肯定例:自動車学校の校舎や事務室を立てるために貸した場合

一時使用(借地借家法25)の意義
一時使用の合意と、借地借家法等の適用が不要といえる客観的合理的事情の有る場合

この説からの要件事実は
一時使用の合意の存在
一時使用といえる評価根拠事実
(この主張は、再抗弁に当たる)

再々抗弁として何が言えるか
一時使用と言える事への評価障害事実

評価障害事実には何があるか
・期間満了後に契約の更新又は更新協議が出来るとの約定の存在
・多額の権利金の授受

契約締結後の事情は障害事実に当たるか
あたらない

黙示の更新(民619Ⅰ)の性質は
法律上の事実推定

黙示の更新の要件事実は
期間満了後の使用継続
賃貸人が①の事実を知った事
知ってから相当期間の経過
期間内に異議を述べなかったこと

再抗弁として何が主張できるか
更新合意の不成立

借地借家法に基づく土地使用継続による法定更新の抗弁の要件事実は
存続期間満了後の使用継続と建物の存在

原告の再抗弁の要件事実は
遅滞なく異議を述べたこと
更新拒絶するに付き正当事由有ることの評価根拠事実

契約に付き存続期間の定めがない場合の賃貸借終了原因は
解約の申し入れ
②①の後の1年経過

契約の終了原因として存続期間の満了を主張し、抗弁として黙示の抗弁を主張され、更に原告が解約の申し入れをした場合の、期間の満了と解約の申し入れの主張の関係は
別個の請求原因になる

終了原因として解除が主張された場合の要件事実は
一定期間の経過
614条所定の期間経過
賃料の催告
相当期間経過
解除の意思表示

賃料前払い特約が有る場合は
①②に代わり、特約の存在とその特約の期間経過を主張すればいい
 

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