|
Q
保全手続では任意的口頭弁論の手続が取られているが、実際には裁判所はどうしているか A 書面審理または債権者の審尋をしている Q
( )に付いては疎明で足りるが、( )に付いては証明が必要 A (非保全権利及び保全の必要性) (訴訟要件) Q
裁判の形式は A ・常に決定手続でされる ・訴訟要件または実体要件が欠けるときは申し立ては却下され、要件が満たされる時は仮差押えの宣言がされる Q
宣言をする時、不動産に付いては目的物の特定が必要だが、動産の場合はどうか A 特定は不要 Q
仮差押え解放金とは A 仮差押え命令で、債務者が仮差押えの停止や取消しを得るために、債務者が供託すべき金銭の事 Q
裁判所が開放金を定めるのは任意か A 必要的 Q
決定は、原則として( )で行なうが、( )でも可能 A (決定書の作成) (調書決定) Q
債権者に担保の提出をさせる(立担保命令) 趣旨は A 債務者の損賠請求権の担保、債権者による濫用的申し立ての禁止 Q
担保提出は必ず定めるべきか A 任意(「発することができる」) Q
立担保命令に債権者が応じないとどうなるか A 申し立てが却下される Q
仮差押え執行手続の特色 A ①執行文付与は原則不要 ②執行期間が債権者への仮差押命令の送達から2週間 ③仮差押え命令が債務者に送達される前でも執行可能 Q
執行の方法は A ・不動産に対しては、仮差押えの登記の方法と強制管理の方法がある(両者併用可能) ・動産に対しては、執行官の目的物の占有 ・債権その他の財産権に付いては、第三債務者への債務者への弁済を禁止する命令を発する方法 |
復習問答集、民事執行・保全法
[ リスト ]





