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Q
仮差押えの効力は A 目的物に対する処分禁止の効力が有る Q
その効果は絶対的か A 相対的効力しかない Q
仮差押えの取消しの要件は A ・義務的取消し─債務者が解放金額の供託を証明したとき ・裁量的取消し─仮差押えの続行につき必要な特別の費用を債権者が予納しない時、民保32条2項による担保提供がない時 Q
取り消し決定に対して不服申し立てできるか A 執行抗告が可能 Q
執行抗告すれば、取消しの効果は停止するか A 停止しない Q
仮処分には何があるか A ・係争物に関する仮処分 ・仮の地位を定める仮処分 Q
仮処分の申し立ての要件は A ①申し立ての趣旨を明らかにすること ②被保全権利の存在が有ること ③保全の必要が有ること Q
疎明の対象は A ②と③ Q
①に付いては何を記載すべきか A 係争物に関する仮処分命令、ないし、仮の地位を定める仮処分命令を定める旨の表示 Q
②に付いて何が被保全権利となるか A ・係争物に関する仮処分の場合は、特定物に付いて引渡し、登記手続きなどの特定の給付を求める権利 ・仮の地位を定める仮処分の場合は、債権者・債務者間の権利関係でそれにつき争いがあるもの Q
③について、なにを疎明すべきか A ・係争物〜については、対象物の現状変更で将来の権利実行が不可能か困難になる恐れが有ること ・仮の地位〜に付いては、権利関係に付いて争いが有ることで、債権者に著しい損害または急迫の危険が生じる恐れがあって、そのために暫定的な措置が必要である事 Q
審尋の期日を経ないと出来ない仮処分はどちらか A 仮の地位を定める仮処分 |
復習問答集、民事執行・保全法
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