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Q
例外的に審尋が不要な場合 A 審尋の期日を経ることで、仮処分命令の申し立ての目的を達成できない場合 Q
裁判所が申し立てを認めるときは( )がされ、認めないときは( )をする A (仮処分命令) (却下の裁判) Q
命令は送達が必要か A 双方に送達が必要 Q
執行は送達後でないと出来ないか A 送達前でも可能 Q
裁判に自己拘束力が生じるか A 生じる Q
その例外は A 保全異議または保全取消しの申し立てがされた時は、命令を出した裁判所が命令の変更や取消しが出来る Q
仮処分命令で仮処分解放金額を定められる場合は A ①係争物に関する仮処分で有ること ②保全すべき権利が、金銭の支払いを受ける事で行使の目的を達成できる事 Q
仮処分命令を出す時、裁判所は債権者に担保を出させる事が出来るか A できる Q
それは常に金銭でないといけないか A 金銭以外に、裁判所が相当と認める有価証券の供託、支払保証委託契約の締結でも可能 Q
その担保に対し、債務者は何が出来るか A 債権者に対して、違法な仮処分命令や仮処分執行手続により損害賠償請求が出来る場合に、他の債権者に先立って弁済を受けることが出来る Q
仮処分執行手続は、原則として( )の例による A (仮差押えの執行または強制執行) Q
占有移転禁止の仮処分とは A 物の引渡や明け渡しの保全の為、その物の現状維持を目的として、債権者に対して占有移転を禁止したり執行官がその物の保管をしたりする仮処分 Q
不動産に関して仮処分をされた際に、執行官が行なう事は A ①不動産が執行官の保管中であること示す公文書を、債権者と債務者立会いの下に、建物に掲示する ②その公示書の毀損などに対する法律上の制度を債務者に告知する |
復習問答集、民事執行・保全法
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