復習問答集、民事執行・保全法

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占有移転の仮処分をされると、債務者はその不動産の使用は出来なくなるか

使用は出来る
 

当事者恒定効とは

仮処分執行後に占有を取得した第三者には、債務者に対する債務名義で持って、強制執行が出来るという効力
 

承継占有者とは

仮処分執行後に債務者の占有を承継した者
 

非承継占有者とは

仮処分執行後に、承継に因らずに占有を取得した者
 

承継占有者の場合、( )当事者恒定効が及び、非承継占有者の場合は( )当事者恒定効がおよぶ

(仮処分執行につき、善意・悪意を問わず) (悪意の場合のみ)
 

それらの善意・悪意に付いて誰が証明責任を負うか

善意につき、承継占有者が負う(∵悪意の推定が有るから)
 

当事者を特定しないで仮処分命令が出せる場合とは

仮処分の執行前に債務者を特定する事が困難な特別の事情が有る時
 

不動産の処分禁止の仮処分の執行方法は

・不動産の登記請求権を保全する場合は、処分禁止の登記をする
・所有権以外の権利を保全する場合は、処分禁止の登記とともに、保全仮登記をする
・建物収去土地明渡請求権を保全する目的で建物の処分禁止の場合は、処分禁止の登記をする
 

職務執行停止・代行者選任の仮処分とは

取締役の選任または解任の効力が争われる時に、、登記上の取締役の職務の執行を停止して、本案訴訟の確定に至るまで職務代行者を選任する仮処分の事
 

その効力は

・取締役は当然に職務権限を失う
・この命令に反して職務を行なっても、その行為は無効
・後に仮処分が取り消されても、遡及効はない
 

地位保全の仮処分とは

債権者が従業員や学生などの特定の法律上の地位に有ることを暫定的に定める仮処分の事
 

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