判例セレクト租税法

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46事件 一時取得─取得時効(東京地裁判決)
 
取得時効による所有権の取得は実体法上では時効の援用時に成立するのみならず、その援用によって占有者が当該資産に付いて時効利益を享受する意思が明らかとなり、かつ、収得時効による一時所得に係る収入金額の計算も可能になる。
 
所得税法上、右援用時に一時所得に係る収入金額が発生する。
 
一時所得の金額の計算で控除できる費用は、収入を生じた原因の発生に伴い直接要した費用に限られる。
 
(登記請求訴訟に関連した)弁護士費用やそのほかの費用は、一時所得を計算する為の控除費用に当たらない。
 
 


49事件 配偶者控除(最高裁判決)
 
「配偶者」(83、83の2)とは、納税義務者と法律上の婚姻関係にある者に限られると理解すべき。

 

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