要件効果論?

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同時履行の抗弁権は権利抗弁である、なんてものの本には説明されますが、当然のごとく(w)その理由は説明されてません。
 
その癖に、「必要かつ十分か説明せよ」なんて聞いてきますけど(^^;
 
なんで、自分で考える必要が有りますから、「実体法上の理解」、要は条文から考えて見ます。
 
条文には「・・・当事者は・・・事故の債務の履行を拒む事が出来る」とあり、その文言上から当事者の主張が必要とするのが素直であるから、と考えておけばいいんでしょうかね。
 
 
一方、過失相殺(民418条)が事実抗弁なのは、条文上「裁判所がこれを考慮して」とあるので、文言上、相殺の主張自体は当事者の主張は必要でないとしていると言える、しかし、基礎となる事実に付いては弁論主義の観点から主張立証は必要とすべきであるから、と考えておけばいいんでしょう。
 
過失相殺に付いては、事実の主張もいらない(証拠の提出だけでよい)とする学説もあるみたいですが、条文上の文言からはそれが素直な解釈かもしれません。
 

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へーw

あと、500回くらい読めば何か分かるかもしれないので、現時点でのコメントは上記のもので限界です( ̄▽ ̄;)

理系の専門家へ相談した場合の噛み砕いた解答は、実物又はその模型などを見せれば、全てが解った気になれるものですw

と・こ・ろ・がw

これは、実物又は模型であればあるほど、理解&納得しずらく思えるのは気のせいでしょうか(^○^)????
当然、ソノモノをズバリ見ても聞いても解らない気がします( ̄▽ ̄;)

頭の中身をそういう構造にしておいて、軽い知識や知らない人の相談を受け、法律のどれのドコに相当するかを判断するポイントは、きっと、目の前に整然と並んでいても見つけられないと思います(ToT)

初めて、職業が「格闘家」の方に出会った時の衝撃は覚えていますが、職業が「法律家」の方々と話しをしても、同じ様な衝撃を受けるかもしれませんw

一番最初の一言の弁解も疲れて来たので、終わりにしますw

2012/3/1(木) 午後 2:46 [ みぃーた ]

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また、理屈のこねたコメントをw

時間を見るところ、仕事の最中ではないですかw



まぁ、よく解らなくて当然です。別に難しい話ではないんですが、色々と前提知識や理解がいりますんでね。

仕事の合間のサボって動画を見ている間にでも、覗いてくれればいいですよw

2012/3/1(木) 午後 5:24 [ 丸坊主 ]

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夜勤でしたので寝起きでした( ´O)η

今日も、もうすぐ仕事が始まるのですが、退屈で有り余る時間が待っているので、次回のコメントでも練る事にしますΨ(`∇´)Ψ

おまけ。ずっと前にオートミールを薦めてもらったのを思い出して、購入して、牛乳に浸して食べたのですが、主食にしている地方もあるようなので、工夫して美味しくいただきたいと思います(´ー`)

2012/3/1(木) 午後 7:05 [ みぃーた ]

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オートミール

そんな事もいいましたっけw

美味いものではないですからね、オヤツがわり程度にしかならんでしょう。

2012/3/1(木) 午後 8:27 [ 丸坊主 ]


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