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予備的抗弁、なんでこう呼ぶの?、ということを少し整理しました。
事案 XがYに対して、所有権に基づき土地の明渡しを請求。 Yは所有権喪失の抗弁として、Xが甲に売ったことを主張。 Xは、その売買が通謀虚偽表示であると再抗弁。 Yは、自身が善意の第三者であると主張。 通謀虚偽表示において、善意の第三者に所有権移転における実体法上の理解 Yが善意の第三者であることで、甲を経由せずXからYに直接権利が移転すると考える。 以上を前提に、なぜ「第三者」との主張が予備的抗弁であるか考えますと、 まず、「第三者」との主張が、なぜ「抗弁」であって再々抗弁でないのか、という点については、XからYに直接権利移転すると考えるので、Xが甲へ売ったという所有権喪失の抗弁とは別の所有権喪失の抗弁だから。 次に、なぜ「予備的」なのかという点については、仮に、Xー甲間の売買が通謀虚偽表示でなく有効な売買であると判断されたならば、善意の第三者との主張は必要のない主張であり、あくまでも、「第三者」との主張は、Xの通謀虚偽表示との主張が認められた場合にのみ有効な抗弁となる予備的なものだから。 といった感じでいいと思います。 一受験生が、ろくな資料もなくウダウダと考えて出した結論ですので、そのへんはよろしくw |

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