要件効果論?

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せりあがり

「なんで、売買契約に基づく代金支払い請求の場合は、請求原因で自分の履行について主張しなくていいのに、相殺の抗弁を主張するときは自分の履行について主張しないとイカンのん?」

と長い間思っていました。

別に、個人的には、相殺の抗弁でも相手方の同時履行の抗弁があってから自己の履行が済んでいることを主張すれば足りると思っていても構わないと思いますが、そんな風にもいかないでしょうw

そこで、何故せり上がりになるか理由を考えますと、

相殺の場合は、条文の文言が本文で「双方の債務が弁済期にあるときは・・・対当額について相殺(出来る)」(505Ⅰ)としているから、ということなんでしょう。これが、但し書きに記載されていればせり上がりにはならないということなんでしょうね。

さらに、条文以外の理由を考えますと、相殺は一方の意思表示のみで債務を消滅させる効果があるから、せり上がりでもって同時履行の抗弁権の不存在についても主張させるのが公平である、なんて理由も使えそうです。

もし、実務基礎科目で問われることがあれば、出題趣旨で「条文を基礎とする実体法上の要件の観点から説明」せよとしていますので、条文の文言を根拠にした説明を記載することは欠かせないでしょうね。



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