要件効果論?

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代理人を立てた場合、法律行為をするのは誰か?という論点から考えてみました。

この場合の学説には、

①本人行為説
②代理人行為説

がありますが、

本人行為説からすると、代理は使者に毛が生えた程度の存在に過ぎず、代理で行ったというのは本人の法律行為の証明に資するための事実にすぎないので間接事実に当たる、となるのが素直な解釈なんでしょうね。

代理人行為説からすると、代理人が行った法律行為が本人に帰属すると考えますから、代理の存在(顕名&代理権の存在)も主要事実になる、と考えるのが素直なんでしょう。


去年の民事実務の問題で、時効学説の違いによって時効の完成が権利抗弁か事実抗弁か変わるということが出ていましたので、今年もよく似た問題が出るのではと思い、ちょっと考えてみました。


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