判例セレクト租税法

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65 賃料増額請求事件(最高裁判決)

「収入すべき金額」(旧所得税法10条1項)と規定していることから、同法は権利確定主義を採用していると理解され、その権利が確定する時期はそれぞれの権利の特質を考慮して決定すべきもの。

賃料割増請求による増額賃料債権については、それが賃借人により争われたときは、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した時に権利が確定したと理解すべき。

しかし、増額賃料債権についてなお係争中であっても、この債権の金額につきすでに金員を受領して現実の所得があったと見ることができる状態が生じたときは、その受領した年の収入金額とすべき。このことは仮執行宣言による金印の受領でも同じ。

なぜなら、債権者は、未確定と言いながらも判決に基づき有効に金員を受領しており、仮に、将来仮執行の宣言の効力がなくなる自体になっても更正の請求によって遡って所得がなかったものとされるので、特に不都合はないから。



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