当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm 税金を支払えと言われているあんちゃんには申し訳ないですが、なかなかおもしろい事件です。 記事を見ますと、他でのハズレ馬券を買った分を必要経費として認めるべきかを争っているみたいですが、ここでは、まず配当所得が「一時所得」に当たるかどうかが問題になります。 ここで、「一時所得」とは、雑所得以外の所得に当たらず、一時の所得で、対価性のないものを言います。 今回の所得を見ますと、この会社員は土日に馬券を買っており、購入金額からしますと長期間にわたってそのような購入を繰り返していたと思われますので、一時の所得に当たらないと言えそうです。 また、競馬での配当は勝馬投票券を買わないと受けられず、途中に該当する馬の勝利という偶然の事情を挟むにしても両者の関係は認められるものと言えますから、対価性がないとはいえないとも思われます。 なので、今回の所得は一時所得に当たらないのではないかと考えます。 仮に、このように一時所得に当たらないとされるならば、他の所得区分では必要経費は相当因果関係の範囲内で認められますので、会社員の主張は認められやすくなるかと思います。 |
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この記事気になってましたよ〜w
一時期競馬に凝ってまして、税理士さんに聞いたことがあります。
確か50万円以上の馬券は一時所得として扱うので確定申告が必要だし、経費はあくまでも当たり馬券しかからない(この記事の国税局の主張どおり)と言われましたよ。
もし、丸坊主様の見解どおりになると恐ろしい状態になりますな〜w
2012/12/1(土) 午後 4:02 [ 鉄人4号 ]
税理士の見解は基本的には税務署の見解をなぞった形で出しますからね。学者の見解としては一時所得に当たらないと考える人もいます。
この男性にはぜひとも最高裁まで争って欲しいです。
2012/12/1(土) 午後 9:28 [ 丸坊主 ]
はじめまして、丸坊主さま。
どうせなら、WIN5的中者(自動的に電話インターネット投票者ということになりますが)の預金口座を調査して、厳正に課税してほしいものです。そうすれば、JRAは破綻確定でしょう。ちなみに、わたしは、競馬歴約40年です。
証券・先物・FX・商品取引各社のHPには、税金に関するくわしいQ&Aが掲載されていますが、JRAは、その点、確信犯的に無視を決め込んでいますよね。
http://blogs.yahoo.co.jp/mariasama_ga_miteru1998/17062126.html
年に一度、有馬記念だけ参加するひとがいるとします。
単勝1点100万円ずつ12点購入し、1点が的中し1200万円の払戻。
この場合、現行法規では、悲惨なことになりますね。
2012/12/6(木) 午後 3:24
奈々さん
はじめまして。競馬歴約40年ですか、筋金入りですなw
>1200万の払い戻し
確かに、現行の解釈では馬券購入の100万しか必要経費に認められませんからね。差し引き0なのに課税されるというなかなかの結果にw
ひょっとしたら、国税庁も今回の事件を契機に通達を変えるかもしれませんよ。仮に裁判に負ければの話ですけど。
2012/12/6(木) 午後 3:43 [ 丸坊主 ]
ちょっと疑問。
仮に過去のハズレ馬券が経費になるとすると、どこまで遡って経費に出来るのでしょうね。1年間ですかね?
それと、今までは競馬場で乱舞したハズレ馬券が貴重な存在になりますよね。領収書みたいなものみたいに・・・w
2012/12/6(木) 午後 4:37 [ 鉄人4号 ]
仕事に行っていましたので、亀レスになりましてm(__)m
詳しいことは私も勉強不足なんですが、多分繰越控除の対象になると思います。
繰越控除は3年間認められていますから、その分は経費の対象になる事になるかと。
2012/12/9(日) 午後 8:43 [ 丸坊主 ]