<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。(毎日新聞)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
俺、租税に適正あるじゃん、いいかんじじゃん。
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無題
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経費に出来る馬券はその日のレースで購入したものなんですかね?
それとも、過去に遡って経費にできるのかすごく気になります〜
2013/5/23(木) 午後 4:01 [ 鉄人4号 ]
この事件の場合は、2007年から3年にわたってえた利益について必要経費を認めていますね。ですので、その日のレースでかかった経費だけと言うことではないです。
でも、この事件はあくまでも例外的な事案だと思いますので、普通の人が馬券を買った程度では一時所得と評価されて、必要経費控除はなく「その収入を得るために支出した金額」だけが控除されると思います。
2013/5/23(木) 午後 4:19 [ 丸坊主 ]