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相手の同意があったと誤信して痴漢行為に及んだ場合犯罪は成立しないのではないか、と思っていましたが、県条例では、
(卑わいな行為の禁止)第4条
となっていました。 ここでの「他人」の範囲が明確でなく、触られる側が同意していた場合その他人に当たらないのではないかという解釈もありうるとは思いますが、同条の保護法益は個人の利益とともに公共の善良な風俗も含むと考えられますので、「他人」には周囲の人間も含むと解釈すべきだと考えられます。 なので、当人がよしとしていた場合であっても、同罪に当たるとするべきだと思います。 しかし、これは県の迷惑防止条例違反での話であり、刑法の強制わいせつ罪の場合は当人が同意していた場合は成立しませんね。 |
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