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139障害基礎年金と受給資格(学生無年金障害者訴訟)
判旨
・国民年金制度は、具体的にそのような立法制度を講じるかは立法府の広い裁量
・もっとも、何ら合理的な理由のない不当な差別的取扱いをする時は、別に14条
違反の問題がある。
・任意加入を認めて、国民年金に加入するかどうかを20際以上の学生の意思に
委ねるとした措置は著しく合理性を欠くとはいえず、不当な差別的取扱とはいえ
ない。
・無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じるかは、立法府
の裁量の範囲内で、その立法をしないことが著しく合理性を欠くとはいえない。ま
た、無拠出年金の受給に関し20歳以上の学生と20歳前障害者との間に差異
が生じても、何ら合理的な理由のない不当な差別的取扱とはいえない。
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