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181裁判員制度の合憲性
 ・国民の司法参加に係る制度の合憲性は、具体的な制度が、適切な刑事裁判を
  実現するための諸原則に抵触するか否かによって決すべき。
 ・裁判員制度制度の仕組みを考慮すれば、「公平な裁判所」における法と証拠に
  基づく適正は裁判が行われることは制度的に十分保証されおり、裁判官が刑事
  裁判の基本的な担い手とされているので、憲法が定める諸原則を確保する上で
  の支障はない。
 ・裁判官が時として自分の違憲と異なる結論に従わざるをえない結果となったとし
  ても、それは憲法に適合する法律に拘束される結果なので、憲法違反となること
  はない。
 ・裁判官を裁判の基本的な担い手として、法律に基づく中立公平な裁判の実現が
  図られているので、こうした点から憲法違反となる事はない。
 ・裁判員裁判は特別裁判所には当たらない。
 ・裁判員の職務は「苦役」には当たらない。

204租税法律における遡及的立法
 ・憲法84条は、課税関係における法的安定性が保たれる趣旨を含むと理解する
  のが相当。
 ・法律で一旦定められた財産権の内容が、後の法律によって変更されることの憲
  法適合性は、諸事情を総合的に勘案して、その変更が当該財産権に対する合
  理的な制約として容認されるものかどうかによって判断すべき。
 ・暦年途中の租税法律の変更とその暦年当初からの適用で納税者の租税法規上
  の地位が変更され、課税関係における法的安定性に影響が及びうる場合でも、
  同様に理解すべき。



これでおしまいです。PDF版が欲しい人はコメント欄に内緒でどうぞ。

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内緒さん 現在pcが潰れているのでしばらくかかります。ご容赦を。

2014/12/1(月) 午前 10:36 [ 丸坊主 ]


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