メモ書き刑法

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教唆犯
・人を教唆して、犯罪を実行させた場合(61条1項)
・正犯の刑を科される

・成立要件
 ・人を教唆する事
  ・犯罪の日時、場所、方法などを具体的に指示する必要は無いが、「世間を騒がせる
   何かをやれ」と言った程度では、教唆にならない
  ・不特定人への唆しは「煽動」に当る

 ・被教唆者が犯罪を実行
  ・教唆行為と犯罪の実行の間に因果関係が必要

Q未遂の教唆
・犯罪結果を生じさせない意図での教唆行為の事

 (従属性からのアプローチ)
 ・共犯独立性説→不可罰
  ∵教唆行為だけで犯罪は成立するので、結果発生の故意が必要だから

 ・共犯従属性説→可罰
  ∵教唆行為は正犯の実行行為を生じさせる行為であり、結果発生の故意がなくても
    実行行為をさせる故意はあるから

 (共犯の処罰根拠からのアプローチ)
 ・責任、違法共犯論→可罰
  ∵結果発生の故意がなくても、正犯を堕落させたり違法状態に陥れているから

 ・因果共犯論
  ・結果発生への認識・認容が必要と理解→不可罰

  ・法益侵害の危険性自体も一種の結果と理解→可罰

Q教唆者の予想に反して結果発生した場合
 ・不可罰説からは過失犯成立(重なる程度で他の故意犯成立する場合もある)

 ・可罰説からは、38条2項により、未遂の教唆犯が成立する

・様々な形態の教唆
 ・条文上あるのは
  正犯の教唆(61条1項)
  教唆犯の教唆(同2項)
  幇助犯の教唆(62条2項)

Q再間接教唆(教唆犯の教唆犯の、教唆)
 ・教唆犯成立肯定説
  ∵2項の教唆に再間接教唆も含まれる

 ・教唆犯成立否定説
  ∵明文なく、因果性が弱い

Q過失犯に対する教唆
 ・犯罪を決意させるわけではないので、成立しない(通説)

Q過失による教唆
 ・肯定説
  ∵行為共同説から

 ・否定説
  ∵過失に、人に犯罪を行なう決意を生じさせると言う定型生が無い、過失による教唆
    の条文を置いていない

Q不作為犯に対する教唆
 ・作為義務を負うものに犯罪の実行を決意させる事は出来るので、教唆犯は成立する

Q片面的教唆
・教唆者は教唆に意思に基き教唆を行なったが、被教唆者は教唆行為があることを知ら
 ずに犯罪の実行を決意した事
・教唆犯成立には、犯罪の実行を決意させれば足りるので、教唆犯は成立(通)

Q結果的加重犯への教唆(幇助)
 ・結果的加重犯を基本犯+過失犯と考えて、過失犯への教唆(幇助)も否定するので
  ここでも成立を否定する説

 ・結果的加重犯を基本犯+過失犯と考えるが、結果的加重犯の性格から肯定する説

 ・基本犯と結果の間に過失を必要としないで、基本犯と結果の間に相当因果関係があ
  れば、肯定する説

従犯(幇助犯)
・正犯を幇助した者の事
・正犯の刑を減刑して科される

・成立要件
 ・幇助行為
  ・幇助行為とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助して実行行為を容易にす
   る事
  ・物理的、精神的幇助のどちらでも可
  ・犯罪の成立後に幇助しても(事後従犯)、幇助犯は成立しない

 ・被幇助者の実行行為

Q幇助の因果関係
 ・因果関係不要説
  ・共犯独立性説と変わりないとの批判がある

 ・必要説
  ・正犯行為必要説─正犯の実行行為を物理的・心理的に促進すれば足りる
   ・正犯結果を考慮しないので、正犯の未遂に対する幇助の可罰性は基礎付けられ
    ても、正犯の既遂に対する幇助の可罰性は基礎付けられないとの批判がある

  ・結果必要説
   ・促進説─幇助行為が正犯結果の発生を物理的・心理的に促進(容易に)すれば
          足りる

   ・結果変更説─幇助行為で正犯行為が時間的、量的に変更されることが必要
    ・幇助犯成立の範囲が狭くなるとの批判がある

様々な形態の幇助
Q間接従犯
・教唆と違い、明文に無い

 ・肯定説
  ・∵幇助も修正された構成要件として「正犯」(62条1項)に含むとする説
   ・「正犯」概念が相対化される。61条1項で足りるので、61条2項や62条2項の存
    在意義が失われるとの批判がある

  ・∵幇助の幇助も「幇助」に含むとする説
   ・定型製の弱い「幇助」を更に広げるのは不当との批判がある

 ・否定説
  ∵条文の文言に無いから
  ・他人を介するだけで可罰性を否定するのは不合理との批判がある

Q過失による幇助
 ・処罰する特別の規定が無いので、不可罰

Q過失犯に対する幇助
 ・行為共同説からは成立肯定できる
 ・犯罪共同説からは否定するのが一般、しかし、幇助は実行行為を容易にすれば足り
  る事から、犯罪共同説からでも肯定する事も出来る

Q片面的幇助
 ・否定説
  ∵幇助の場合も共同意思主体が必要だから

 ・肯定説
  ∵実行容易にさせるだけでたり、意思の連絡までは不要、条文も意思の連絡を求め
   ていない

 ・折衷説
  ・精神的幇助の場合は成立否定・物理的幇助の場合は肯定
  ∵精神的幇助の場合は、幇助の認識無いと犯罪が容易になったとはいえない

Q教唆犯の幇助
・教唆行為を幇助して、教唆を容易にする事
・幇助の教唆は明文があるが、教唆の幇助には明文が無い
・教唆行為も修正された実行行為なので、「正犯」を幇助したとして幇助犯の成立を肯定
 するのが通説


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