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返信: 600件

[ 鉄人4号 ]

2012/12/6(木) 午後 4:37

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ちょっと疑問。

仮に過去のハズレ馬券が経費になるとすると、どこまで遡って経費に出来るのでしょうね。1年間ですかね?

それと、今までは競馬場で乱舞したハズレ馬券が貴重な存在になりますよね。領収書みたいなものみたいに・・・w

[ 丸坊主 ]

2012/12/6(木) 午後 3:43

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奈々さん

はじめまして。競馬歴約40年ですか、筋金入りですなw

>1200万の払い戻し

確かに、現行の解釈では馬券購入の100万しか必要経費に認められませんからね。差し引き0なのに課税されるというなかなかの結果にw

ひょっとしたら、国税庁も今回の事件を契機に通達を変えるかもしれませんよ。仮に裁判に負ければの話ですけど。

田中有馬菜々

2012/12/6(木) 午後 3:24

はじめまして、丸坊主さま。

どうせなら、WIN5的中者(自動的に電話インターネット投票者ということになりますが)の預金口座を調査して、厳正に課税してほしいものです。そうすれば、JRAは破綻確定でしょう。ちなみに、わたしは、競馬歴約40年です。

証券・先物・FX・商品取引各社のHPには、税金に関するくわしいQ&Aが掲載されていますが、JRAは、その点、確信犯的に無視を決め込んでいますよね。

http://blogs.yahoo.co.jp/mariasama_ga_miteru1998/17062126.html

年に一度、有馬記念だけ参加するひとがいるとします。
単勝1点100万円ずつ12点購入し、1点が的中し1200万円の払戻。

この場合、現行法規では、悲惨なことになりますね。

[ 丸坊主 ]

2012/12/1(土) 午後 9:28

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税理士の見解は基本的には税務署の見解をなぞった形で出しますからね。学者の見解としては一時所得に当たらないと考える人もいます。

この男性にはぜひとも最高裁まで争って欲しいです。

[ 鉄人4号 ]

2012/12/1(土) 午後 4:02

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この記事気になってましたよ〜w

一時期競馬に凝ってまして、税理士さんに聞いたことがあります。
確か50万円以上の馬券は一時所得として扱うので確定申告が必要だし、経費はあくまでも当たり馬券しかからない(この記事の国税局の主張どおり)と言われましたよ。

もし、丸坊主様の見解どおりになると恐ろしい状態になりますな〜w

TOTO ネオレスト(AHタイプ)

ペーパクラフト

[ 丸坊主 ]

2012/11/30(金) 午後 9:05

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できなくはないんですけどね、ただ、なんだかんだでデータを作るのに一年はかかるでしょうから、根気が続きませんわw

TOTO ネオレスト(AHタイプ)

ペーパクラフト

[ 鉄人4号 ]

2012/11/30(金) 午前 10:16

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今度は自宅をすべてペーパークラフトして欲しいニダ〜

[ 丸ロン毛 ]

2012/10/29(月) 午後 5:06

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ドンマイナリ

[ 丸坊主 ]

2012/10/16(火) 午後 3:14

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Xマンさん

お気遣いありがとうございます。

色々と思案して頑張ってみます!

[ 鉄人4号 ]

2012/10/16(火) 午前 9:42

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残念でしたね。
来年頑張って下さい!


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