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論文試験

疲れました。もともと遅筆なもので、時間内に書くというのはつろうございますな。

手がいたくなったんで、イタ張りというテーピングをしたら、随分マシでした。

ロー生がとりあえず受けに来た、的な話をしていたけど、余裕ぶっこいていたらすぐオッサンになるぞ(´;ω;`)

択一結果

来てました。余裕ぶっこいていたらぎりぎりの点数でした(;^ω^)

でも民法満点だったので、勝手に良しとしたいと思います。

論文頑張れればいいなぁ。

予備試験択一受験

試験を受けられた方、お疲れ様でした。いやホント疲れましたわ。

受験生は、今年も、若い連中とオッサンの程よくブレンドされた感じではないですかね。ああ、あの若さがほしいw

難易度としては、例年通りと言った感じでしょうか。

般教で地震の話やらpm2.5の話が出ましたねぇ、新聞をよく読めよ、と言った感じなんですかね。

最後の刑事系は、疲れがたまっていた所に頭を使わせる問題が出て往生しました。

まぁ、これから自身の最大の難関である論文に向けて頑張ります( ^ω^ )

181裁判員制度の合憲性
 ・国民の司法参加に係る制度の合憲性は、具体的な制度が、適切な刑事裁判を
  実現するための諸原則に抵触するか否かによって決すべき。
 ・裁判員制度制度の仕組みを考慮すれば、「公平な裁判所」における法と証拠に
  基づく適正は裁判が行われることは制度的に十分保証されおり、裁判官が刑事
  裁判の基本的な担い手とされているので、憲法が定める諸原則を確保する上で
  の支障はない。
 ・裁判官が時として自分の違憲と異なる結論に従わざるをえない結果となったとし
  ても、それは憲法に適合する法律に拘束される結果なので、憲法違反となること
  はない。
 ・裁判官を裁判の基本的な担い手として、法律に基づく中立公平な裁判の実現が
  図られているので、こうした点から憲法違反となる事はない。
 ・裁判員裁判は特別裁判所には当たらない。
 ・裁判員の職務は「苦役」には当たらない。

204租税法律における遡及的立法
 ・憲法84条は、課税関係における法的安定性が保たれる趣旨を含むと理解する
  のが相当。
 ・法律で一旦定められた財産権の内容が、後の法律によって変更されることの憲
  法適合性は、諸事情を総合的に勘案して、その変更が当該財産権に対する合
  理的な制約として容認されるものかどうかによって判断すべき。
 ・暦年途中の租税法律の変更とその暦年当初からの適用で納税者の租税法規上
  の地位が変更され、課税関係における法的安定性に影響が及びうる場合でも、
  同様に理解すべき。



これでおしまいです。PDF版が欲しい人はコメント欄に内緒でどうぞ。

158一人別枠方式の合理性
 ・一人別枠方式は人口の少ない県に居住する国民の意志を十分の国政に反映さ
  せるため、との説明には合理性があるとは言いがたい。
 ・一人別枠方式の意義は、新しい選挙制度の導入際して人口比例に基づいての
  み議席配分すれば、人口の少ない県の定数が急激かつ大幅に削減されること
  になり、国政における安定性や継続性を確保する必要が有ること。
 ・一人別枠方式の合理性には時間的限界があり、新しい選挙制度が定着し安定
  的に運用されるようになった時点で、合理性は失われる。
 ・遅くとも本件選挙時には投票価値の平等に反する状態にはなっている。
 ・しかし、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったというものではな
  い。

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