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139障害基礎年金と受給資格(学生無年金障害者訴訟)
判旨
 ・国民年金制度は、具体的にそのような立法制度を講じるかは立法府の広い裁量
 ・もっとも、何ら合理的な理由のない不当な差別的取扱いをする時は、別に14条
  違反の問題がある。
 ・任意加入を認めて、国民年金に加入するかどうかを20際以上の学生の意思に
  委ねるとした措置は著しく合理性を欠くとはいえず、不当な差別的取扱とはいえ
  ない。
 ・無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じるかは、立法府
  の裁量の範囲内で、その立法をしないことが著しく合理性を欠くとはいえない。ま
  た、無拠出年金の受給に関し20歳以上の学生と20歳前障害者との間に差異
  が生じても、何ら合理的な理由のない不当な差別的取扱とはいえない。

択一試験会場

試験会場、決まりましたねぇ。

大阪は関西学院大学ですね、去年と同じということですね。

品の良い町並みに、またお腹がシクシクするかな(´・ω・`)

89事件条例の広範性(広島市暴走族追放条例事件)
判旨
 ・本条例が文言通りに適用されると、規制の対象が広範囲に及び、21条1項及び
  31条との関係で問題はある。
 ・本条例の全体から読み取れる趣旨や本条例の施行規則などを総合すれば、「暴
  走族」は、本来的な暴走族の他に、服装、旗、言動等で暴走族に類似した集団
  に限られるものと解される。
 ・このように限定的に解釈すれば、暴走族の集会などが公共の平穏を害してきた
  し、規制に係る集会が直ちに犯罪とされることなく、中止命令に違反した場合に
  初めて処罰するという段階的な規制をしていることに鑑みると、規制目的の正当
  性、手段としての合理性、利益の均衡の観点に照らして、21条1項、31条に反
  してはいない。

63集合住宅へのビラ投函と表現の自由
判旨
 ・本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性ではなく、『人の看取する
  邸宅』に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問わ
  れている。
 ・被告が立ち入った場所は、防衛庁の職員や家族が私的な生活を営む場所であ
  る集合住宅の共用部分及びその敷地であり、防衛庁・自衛隊が管理している。
  一般に人が自由に立ち入れる場所ではない。
 ・表現の自由の行使のために立ち入ったとしても、管理権者の管理権を侵害する
  し、私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害する。
 ・本件被告人の行為を刑法130条前段罪に問うことは、憲法21条に反しない。

52空知多神社事件
判旨
 ・憲法89条に違反するかは、当該宗教施設の性格、当該土地が無償で供される
  ことになった経緯、無償提供の態様、一般人の評価などを総合考慮して、社会
  通念に従い総合的に判断すべき。
 ・本件物件は一体として神道の神社施設、本件神社で行われる諸行事は伝統行
  事として親睦的な意味はあるものの、単なる世俗的な行事とはいえない。
 ・本件神社を管理しているのは町内会ではなく氏子集団で、宗教的行事を行うこと
  を主たる目的とした宗教的集団で「宗教上の団体」に当たる。
 ・一般人の目から見て、市が特定の宗教に対し特別の便益を図り援助していると
  評価されてもやむをえない。
 ・89条に違反するし、20条1項の禁止する特権の付与にも当たる。
 ・違憲状態の解消については、神社施設を撤去して土地を明け渡す以外にも適切
  な手段がある。他の手段が存在する場合には、市が本件物件の撤去及び土地
  明け渡し請求という手段を講じていないことは、財産管理上直ちに違法との評価
  を受けない。


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