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発表は明日じゃなかったけ?(^^;
試験の週に屋根の葺き替え工事のバイトに行く(火曜日から金曜日)→金曜日に弟が指を落とさんばかりの大怪我を負う(半分ウリの責任)→土曜日はドタバタ→日曜日に試験を受ける。 こんなアイーゴな状態で受かったウリを誰か褒めるアル(´・ω・`) |
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島じま:オスプレイ /長崎毎日新聞 6月7日(金)15時55分配信 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)に配備された垂直離着陸輸送機MV22オスプレイについて、橋下徹・大阪市長が、訓練の一部を八尾空港(大阪府八尾市)で受け入れる意向を安倍晋三首相らに伝えた。このニュースを見て即座に「やめてくれ」と、怒りがこみ上げてきた。 私の実家は八尾空港から12キロ。1人暮らしの父の頭上をオスプレイが飛ぶのを想像すると、胸が悪くなった。同時に、これまで自分が、基地を押しつけられている沖縄の痛みに、いかに無関心だったかと考えさせられた。 我が家は八尾空港から10㌔。自分の頭上をオスプレイが飛ぶのを想像すると、胸が熱くなる。
自分の頭上をオスプレイが飛んだら写メでとってブログにアップするので、それまで楽しみにしてほしい。
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このコンニチハは怖い。タマヒュンどころの騒ぎではないわな(;・∀・)
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24年予備試験民訴の問題なんですが。
設問1の②の問題、第2訴訟で行った相殺の抗弁に第1訴訟の既判力は及ぶかについて、論パ的には及ばないとするのが普通なんですが(合格者の答案もそうなっていた)、本問の場合、本件機械の修理代金を反対債権に出しているんですよね。
そうすると、その機会の売買代金を請求されている第1訴訟の時点で修理に出しているし、暗に自分が契約の当事者であることを認めることになりますから、別に第1訴訟で主張できなかった不利益を被告に負わせても構わないんですよね。
論パを頭にギチギチに詰め込んで問題文を読んでいるとなかなか気づかないところなんで、気をつけないといけないですね。
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H25年の予備試験の商法の問題なんですが、
設問1
本件売買契約の効力及び解除に対し、Y社から見て、会社法上及び商法上どのような点が問題となるか。
という設問です。
この設問に対し、いわゆる素直に答えると、それぞれの法律上の問題点を指摘することになります。
本問ではY社で多額の借財や利益相反がありながら取締役会の承認がなかった。でも、承認のない場合の契約の効力について法律上規定がない、そこが問題になる。さらに、染色の不具合があるので契約を解除したいが、引き渡しの際に行った検査でも不具合が見つからなかったことが「容易に発見できない瑕疵」と言えるか、同要件が明確でなく問題になる。と言った感じでしょうか。
しかし、そんなことを指摘しても本問で生じたY社の利益の実現にはなんの意味もありません。あくまでも試験は実務家登用試験なので、そんなことを聞いていないことは確かだと思います。また、仮に上の文章を指摘したのち契約の効力を否定できるや解除できるとの事を検討しても、スペースや時間的な問題があるでしょう。
そのようなことは試験の出題者も重々承知していることなので、ここでは、「Y社からみて」と言う部分の強調して、X社で問題となる事情は考慮しなくて良い、すなわち、本問におけるX社での利益相反関係については考慮しなくて良い、ということを言いたいのだと解釈すべきだと思います。
だったら素直に書けよ、と思ってしまうのですか、本試験で一捻りある問題の聞き方をして受験生を追い込む、ということも念頭にあるのかもしれません。
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