<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。(毎日新聞)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
俺、租税に適正あるじゃん、いいかんじじゃん。
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和歌山東署は8日までに、電車で女性(23)に痴漢行為をしたとして強制わいせつの疑いで、大阪府岸和田市の元介護士、小川雅矢容疑者(26)を逮捕した。痴漢のインターネットサイトを利用した同容疑者は、合意の上での「痴漢プレー」を主張しているが、女性はこれを全面否定。同署は、何者かがネット上で女性に成り済ましたとみて調べている。
この痴漢をした容疑者に強制わいせつ罪は成立するんでしょうかね。
強制わいせつ罪は故意犯なので、客観的事実に対応した故意が必要なんですが、容疑者は「痴漢プレー」と信じてやっているわけですから、その故意がないと評価することも十分出来ますからね。
ネットの書き込みを安易に信じる馬鹿さ加減は呆れますが、犯罪の成立には争う余地がありそうです。
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〔第37問〕(配点:3)
次の【事例】に関する裁判について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№64])
【事 例】
外国人である甲,乙,丙,丁及び戊は,共謀の上,平成23年4月1日,H県I市内において,被害者Vに対し,その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに,甲,乙,丙,丁及び戊は,いずれも,家庭裁判所に送致されることなく,成人として起訴された。その後,同年7月1日に開かれた第1回公判期日において,乙,丙,丁及び戊については,成人であることに間違いないことが確認されたが,甲については,18歳であることが判明した。また,同公判において,結審した。裁判所は,甲,乙及び丙については,強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが,丁については,「公訴事実記載のとおり,甲,乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いない。しかし,これは,Vを痛めつけるために行ったものであり,Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり,強盗罪の共謀までは認められず,前記強盗の手段である暴行につき,甲,乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに,戊については,犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。
【記 述】
ア.裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に送しなければならない。
イ.裁判所は,乙につき,有罪の言渡しをするには,罪となるべき事実のみならず,証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
ウ.裁判所は,丙につき,有罪の言渡しをするには,宣告により判決を告知する必要があり,宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは,丙に判決を告知したことにはならない。
エ.裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
オ.裁判所は,戊につき,無罪の言渡しをする場合には,決定ではなく,判決でしなければならない。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ4.イ オ 5.エ オ (参照条文)暴力行為等処罰に関する法律
第1条団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ,団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条,第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス 検討
アについて、少年法の規定がどうなっているかは知らないので、とりあえずパス。
イについて、有罪の言渡しには犯罪事実、証拠の標目、法令の適用は示さないといけないので、正しい。
これで、3と4は切れる。
ウについて、これについてもその通り。正しい。
これで、1は切れる。
エについて、これは2と5どちらにも入っており間違いなのは確実なので、検討しない。
オについて、無罪の言い渡しを決定でできるわけがない。正しい。
以上から、正解はアとエの2になる。
暴力行為等処罰ニ関スル法律なんてあるが、全く関係なく肢が切れて正解が出せる。下手をすると、【事例】すら読む必要がない。外国人であるや特別法を持ち出すや、何人も登場させて受験生を惑わせているが、必要なのは肢を冷静に読むことだけ。
また、アからウの肢がよくわからなくても、エは縮小認定から「余地はない」ことはありえず間違いとわかり、後はオの肢が正しいことも基本的な知識であるので、とりあえず2が正解とすることも可能。
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〔第33問〕(配点:2)
次の【記述】は,酒酔い・酒気帯び鑑識カードの証拠能力に関する最高裁判所の判例を要約したものである。【記述】中の①から③までの()内から適切な語句を選んだ場合,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№60]) 【記 述】
本件「化学判定」欄は,甲警察署巡査Aが被疑者の呼気を通した飲酒検知管の着色度を観察して比色表と対照した検査結果を検知管の示度として記入したものであり,また,被疑者の外部的状態に関する記載のある欄は,同巡査が被疑者の言語,動作,酒臭,外貌,態度等の外部的状態に関する所定の項目につき観察した結果を所定の評語に印を付ける方法によって記入したものであって,本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち以上の部分は,同巡査が,被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として,被疑者の状態につき前記のような検査,観察により認識した結果を記載したものであるから,紙面下段の調査の日時の記載,同巡査の記名押印とあいまって,①(a.刑事訴訟法第321条第3項にいう「検証の結果を記載した書面」b.刑事訴訟法第321条第4項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」)に当たるものと解するのが相当である。(中略)「外観による判定」欄の記載は,同巡査が被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものであるから,②(a.検証b.鑑定)の結果を記載したものと認められる。(中略)本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち被疑者との問答の記載のある欄は,同巡査が所定の項目につき質問をしてこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり,③(a.被疑者が作成した供述書として刑事訴訟法第322条第1項の書面b.同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号の書面)に当たるものと解するのが相当である。 1.①a ②a ③a
2.①a ②a ③b
3.①a ②b ③a
4.①b ②b ③b
5.①b ②b ③a
検討
「判例の要約」とあるが、判例事態は判例六法でチラッと見たくらいしか記憶に無い。
そこで、理屈から解いていくと、①について、巡査が記載した書面が鑑定のはずがない。そこで①はaになる。
そして、②について、ここも同じく鑑定のはずがないので、aになる。
次に③について、供述書、報告書どちらも入りうるが、「被疑者の応答を簡単に記載したもの」でしかない書面だったら、より厳格な伝聞例外を定めている321条1項3号の要件のほうが馴染みやすい。
なので、③はbが正しい。
以上から、正解は2になる。
間違えた受験生は1を選んだのが多いらしいので、③でaを選んでいる。「被疑者の応答」→供述調書、と飛びつかず、しっかり問題文を読んでやる事が必要。
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〔第28問〕(配点:3)
証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5まで
のうちどれか。(解答欄は,[№55])
ア.裁判員裁判において,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときには,検察官の立証が終了した後被告人側の立証を始めるに当たり,冒頭陳述によりその主張を明らかにしなければならない。
イ.公判期日において検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には,あらかじめ被告人又は弁護人に閲覧する機会を与えなければならず,弁護人が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には,あらかじめ検察官に閲覧する機会を与えなければならない。
ウ.弁護人から鑑定の請求があった場合,裁判所は,これを採用するか却下するかについて参考にするため,検察官に,刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか聴かなければならない。
エ.証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して行わなければならず,裁判所は,その関係が明らかにされていないときは,証拠調べの請求を却下することができる。
オ.地方裁判所の証拠決定について法令の違反があるときは,これに不服がある当事者から,審
理の終結を待たず,高等裁判所に対して不服申立てをすることができる。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ4.ウ オ 5.エ オ 検討
アについて、その通りとも言えなくは無さそうだけど、よくわからないので保留。
イについて、これはそのとおり。正しい。
ウについて、知識では持ち合わせていない。しかし、326条は伝聞例外の話だし、鑑定は裁判所の判断を助けるものだから反対尋問云々という趣旨は妥当しない。なので多分間違い。
エについて、これはそのとおり。正しい。
オについて、証拠決定において独立して不服申立てできないというのは過去問でもあったはず。駆け込み両訴にすら乗っていた話。間違い。
以上から、正解は3になる。
アについては、刑事手続の第1審の概要を読んでいれば書いてあるはなしだから、知識として持ち合わせていてもおかしくはない。
組み合わせ問題は、解ける肢が後ろにあることが多いので、オあたりから検討していくのがいい。
326については、条文番号を口述でも聞かれているので、しっかりと覚えておくべき。
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