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〔第27問〕(配点:3)
保釈に関する次のアからオまでの各記述を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[№50]から[№54])
ア.裁判所は,保釈を許す場合だけでなく,保釈の請求を却下する場合にも,検察官の意見を聴かなければならない。[№50]
イ.定まった住居を有する被告人が,逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるということのみを理由に勾留されている場合,被告人から保釈の請求があったときは,裁判所は保釈を許さなければならない。[№51]
ウ.裁判所は保釈を許す場合,保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときは,保証金額を定めないことができる。[№52]
エ.裁判所は,勾留されている被疑者から保釈の請求があった場合には,捜査機関からの出頭要請に応じることや被害者等との接触禁止など適当な条件を付して,保釈を許すことができる。[№53]
オ.保釈中の被告人に対して懲役4年の刑に処する判決の宣告があったときであっても,判決が確定しなければ,被告人を刑事施設に収容することはできない。[№54]
検討
アについて、これは条文上そうなっていたはず。正しい。
イについて、勾留理由と権利保釈の適用については関係なかったはず。多分間違い。
ウについて、保釈の定義から保釈金を設定するのは必要的。間違い。
エについて、保釈請求できるのは被告人だけ。間違い。
オについて、禁錮以上の刑の宣告があれば保釈は失効する。間違い。
以上から、1,2,2,2,2になる。
細かい条文まで聞いてくる問題。
エについては正答率が10%台であったが、これは基本的な知識で正誤の判断ができた。間違えた受験生は、被疑者を被告人と読み間違えたものと推測される。
せめて、部分点は取りたい問題。
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相変わらず、来るのが遅いw 今年は26日発送と案内に書いてあったからまぁいいけど。 しかし、いつも早く出すのに初めて受験番号が4桁になっていました。受ける人が多くなったことを実感します。 |
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〔第24問〕(配点:3)
告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例に照らして,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№47])
ア.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴した。捜査の結果,甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したが,Aは追加の告訴をしなかった。この場合,検察官が宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
イ.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴したが,後に告訴を取り消した。捜査の結果,甲が宝石と一緒に現金を盗んでいたことが判明したため,Aはこの現金を窃取した事実を告訴した。この場合,検察官が現金を窃取した事実で甲を起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
ウ.弟甲から宝石を盗まれたとして同居していない姉Aが告訴した。捜査の結果,甲が宝石と一緒にAと同居している妹Bからも現金を盗んでいたことが判明したが,Bは告訴しなかった。この場合,検察官が宝石と現金を窃取した事実で甲を起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
エ.胸を触られ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果,強制わいせつの事実が判明した場合,被害者による強姦未遂の告訴は,それより軽い強制わいせつの事実を当然包含しているから,検察官が強制わいせつの事実で起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
オ.深夜無理やり自動車に連れ込まれ強姦されそうになったことは許せない旨の強姦未遂の告訴を被害者から受けて捜査をした結果,わいせつ目的略取未遂の事実が判明した場合,強姦未遂罪とわいせつ目的略取未遂罪は,観念的競合又は牽連犯の関係に立ち,一方が他方を包含する関係にないが,被害者による強姦未遂の告訴があれば,検察官がわいせつ目的略取未遂のみの事実で起訴しても,親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならない。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ4.ウ オ 5.エ オ 検討
アについて、甲は宝石と一緒に現金を盗んでいるので、当然に告訴の効果は現金の窃盗にも及ぶ(客観的不可分の原則)。
なので、正しい。
イについて、告訴を取り消すと同一事件について再度告訴はできなくなり、一緒に盗んだ現金についても不可分の原則により告訴できない。なので、親告罪について告訴のない事実を起訴したことにならないことはない。
よって、誤り。
ウについて、宝石と一緒に現金を盗んで入るが、現金は妹Bのものである。告訴に主観的不可分の原則はあるが、それは共犯者についての話。Bについても別途告訴がないと起訴できないはず。
なので、誤り。
エについては組み合わせとの関係でとりあえずパス。
オについて、客観的不可分の原則は科刑上の一罪の場合にも及ぶとしても別に違和感はない。
なので多分正しい。
以上から、正解はイ、ウの3になる。
正答率が30%台の問題。
イの肢について判断するのに必要な知識である客観的不可分の原則と取消後の再告訴不可は基本的なもの。組み合わせにされることで正誤の判断を間違えたと思われる。
落ち着いて検討することが必要。
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〔第20問〕(配点:2)
没収と追徴に関する次の【記述】中の①から⑧までの()内に,後記アからシまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№39]) 【記 述】
「刑法第19条により没収の対象とされているのは,例えば,犯罪を組成した物として(①),犯罪行為の用に供した物として(②),犯罪行為によって生じた物として(③),犯罪によって得た物として(④)がある。同条は,任意的な没収を定めた規定であるが,刑法上,必要的没収となるものとしては,(⑤)がある。没収は,罰金,(⑥)と並ぶ財産刑の一種であり,(⑦)を言い渡す場合に付加して言い渡すことができるものである。これに対し,追徴は,没収が不能となった場合に認められる(⑧)である。」
【語句群】
ア.殺人に使用された包丁イ.賭博に勝って得た金品 ウ.文書偽造罪における偽造文書エ.偽造文書行使罪における偽造文書 オ.犯罪行為の報酬として得た金銭カ.収受した賄賂 キ.過料 ク.科料 ケ.自由刑 コ.主刑 サ.換刑処分シ.付加刑 1.①ウ ②ア ③エ ④カ ⑤オ⑥ク ⑦ケ ⑧シ 2.①ウ ②エ ③イ ④オ ⑤ア⑥キ ⑦コ ⑧サ 3.①エ ②ア ③ウ ④イ ⑤カ⑥ク ⑦コ ⑧サ 4.①エ ②ア ③ウ ④オ ⑤カ⑥ク ⑦コ ⑧シ 5.①カ ②エ ③ウ ④イ ⑤オ⑥キ ⑦ケ ⑧シ
検討
とりあえず①から④まではパスをする。
⑤の、必要的没収されるのは賄賂(これは基本的な知識)なので、カが⑤に入り、1,2,5が切れる。
3,4の⑥と⑦が同じクとコとなっているので検討しない。
⑧については、没収が付加刑であるのでシが入りそうにも思えるが、「没収が不能となった場合に認められる」との前振りからより馴染みやすい言葉である、サ,換刑処分を選ぶ。
答えは3になる。
旧司法試験の刑法ほどではないが、テクニックが必要とされる問題(最初に記述を穴埋めせずにひと通りざっと読む)。
①から馬鹿正直に穴埋めをすると⑧でつまらないミスをするので注意する。
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〔第13問〕(配点:2)
責任能力に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているも
のの個数を後記1から5までの中から選びなさい。(解答欄は,[№26])
ア.犯行時に14歳未満であっても,公訴を提起する時点で14歳に達していれば,刑事責任能力が認められる。
イ.犯行時に成年に達していても,犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には,刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。
ウ.犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば,刑が任意的に減軽される。
エ.犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても,行動を制御する能力が十分に保たれていれば,完全責任能力が認められることがある。
オ.飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり,実際に酩酊したまま運転した場合,運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても,完全責任能力が認められることがある。
1.1個 2.2個 3.3個 4.4個 5.5個 検討
アについて、そんな阿呆なということで、間違い。
イについて、これも条文を知っていればそんな阿呆なということで、間違い。
ウについて、減刑は任意的ではなく、必要的にされる。間違い。
エについて、是非善悪判断能力と抑制能力双方がないと責任能力は認められない。間違い。
オについて、これは「原因において自由な行為」の話を言っている。正しい。
4つ誤っているので正解は4になる。
柱書に「判例の立場」などど書いてあるが、そんな知識は全く要らない。
正答率が40%台の問題だが、柱書の文言に騙されて、ウの肢で引っかかった受験生が多いと考えられる。
うろたえずに問題を解くことが必要。
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