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〔第4問〕(配点:2)
次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,甲に乙又は乙社に対する脅迫罪が成立するものの組合せは,後記1から7までのうちどれか。(解答欄は,[№9])
ア.甲は,乙に対し,乙の妻の実兄である丙を殺害する旨告知し,乙は丙が殺されるかもしれない旨畏怖した。
イ.甲は,乙株式会社総務課長丙に対して,乙社の商品不買運動を行って乙社の営業活動を妨害する旨告知し,丙は,乙社の営業活動が妨害されるかもしれない旨畏怖した。
ウ.甲は,インターネット上の掲示板に乙が匿名で行った書き込みに対し,同掲示板に「そんな投稿をするやつには天罰が下る。」旨の書き込みを行い,これを閲読した乙は,小心者だったことから,何か悪いことが起こるかもしれない旨畏怖した。
エ.甲は,口論の末,乙に対し,「ぶっ殺すぞ。」と怒号した。この様子を見ていた周囲の人たちは,甲が本当に乙を殺害するのではないかと恐れたが,乙は剛胆であったため畏怖しなかった。
オ.甲は,単身生活の乙に対し,「乙宅を爆破する。」旨記載した手紙を投函し,同手紙は乙方に配達されたが,同手紙には差出人が記載されていなかったことから,不審に思った乙は同手紙を開封しないまま廃棄した。
1.ア イ 2.ア ウ 3.ア エ 4.イ エ 5.イ オ 6.ウ エ 7.ウ オ 検討
アについて、脅迫の相手は親族も含み、妻の実兄は三親等内の姻族だから「親族に」あたる。
なので、成立する。
イについて、法人相手には脅迫罪は成立しない。仮に、この知識がなくても取締役ならいざしらず総務課長相手では成立させるとするのは感覚的には変。
なので、(多分)成立しない。
ウについて、「天罰がくだる」という程度では「害悪を告知」したとは言い難そう。
なので、多分成立しない。
エについて、実行行為性の判断は一般人が認識し得た事情と行為者が特に認識していた事情を元に判断するので、そこから考えると「周囲の人達」が恐れる程度の発言で十分「脅迫」の実行行為性は認められるはず。
なので、多分成立する。
オについて、手紙を開封されないと発言内容を乙は知りえず、意思決定の自由を侵害されようがない。
なので、多分成立しない。
ここから、答えはアとエの3になる。
正答率50%台の問題。
しかし、答えを導き出す為の知識はそんなに細かいところまではいらない。予備校の薄いテキストに書いてある内容で十分。
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知らん間に上のほうがえらい変わっとるんだな。 もう、「幕が違う」なんて物言いはできなくなるな。 |
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(多分)リビアでの内戦で、対機甲戦闘を敵味方双方から撮影したものを編集した動画みたいです。 スマホの普及がこんな動画を可能にしたんでしょうな。 しかし、リアクティブ・アーマーがなんの意味もなしていないとは(^^; |
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〔第53問〕(配点:2)
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述に係る匿名組合契約又は合資会社の定款には,特約又は別段の定めがないものとする。(解答欄は,[№59])
ア.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
イ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,営業者又は合資会社の業務を執行することができる。
ウ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,重要な事由があるときは,いつでも,裁判所の許可を得て,営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。
エ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,出資が損失によって減少したときは,その損失が塡補された後でなければ,利益の配当を請求することができない。
オ.匿名組合員及び合資会社の有限責任社員が出資した財産は,営業者又は合資会社に属する。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ4.ウ エ 5.ウ オ 検討
アはその通り。
イは、有限責任社員や匿名組合員どちらについても業務執行権はない。あやまり。
オは、その通り。
以上から、正解は2。
細かい話(正答率40%台)とも思えるが、旧司法試験向けの予備校の薄いテキスト(コンディバ&Cブック)に書いてある内容で十分解ける。
また、匿名組合についての知識はなくても、民法上の組合と違い単なる出資者でしかないというイメージがあれば、正解にたどり着けると思う。
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試験会場が決まりました。
短答会場は関西学院大学西宮上ケ原キャンパスだって。 始発で行って間に合うかね(´・ω・`) http://www.moj.go.jp/content/000109283.pdf |





