当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121129-OYT1T00868.htm 税金を支払えと言われているあんちゃんには申し訳ないですが、なかなかおもしろい事件です。 記事を見ますと、他でのハズレ馬券を買った分を必要経費として認めるべきかを争っているみたいですが、ここでは、まず配当所得が「一時所得」に当たるかどうかが問題になります。 ここで、「一時所得」とは、雑所得以外の所得に当たらず、一時の所得で、対価性のないものを言います。 今回の所得を見ますと、この会社員は土日に馬券を買っており、購入金額からしますと長期間にわたってそのような購入を繰り返していたと思われますので、一時の所得に当たらないと言えそうです。 また、競馬での配当は勝馬投票券を買わないと受けられず、途中に該当する馬の勝利という偶然の事情を挟むにしても両者の関係は認められるものと言えますから、対価性がないとはいえないとも思われます。 なので、今回の所得は一時所得に当たらないのではないかと考えます。 仮に、このように一時所得に当たらないとされるならば、他の所得区分では必要経費は相当因果関係の範囲内で認められますので、会社員の主張は認められやすくなるかと思います。 |
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