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共犯
・分類
 ・任意的共犯─単独の行為者を予想している構成要件に関して、二人以上の行為者
           が関与して犯罪を実現する場合
           共同正犯、教唆犯、幇助犯がある

 ・必要的共犯─構成要件の性質上、初めから複数の行為者の共同行為を予定してい
           る場合
           多集犯(内乱、騒乱罪)、対向犯(賄賂、重婚罪)

 ・対向犯には、同一の法定刑で処罰される場合、異なる法定刑で処罰される場合、一
  方だけ処罰される場合がある

Qいかなる場合が正犯か
 ・拡張的正犯概念
  ・構成要件の実現に何らかの条件を与えれば本来すべて正犯
  ・狭義の共犯は刑罰縮小事由とする(本来正犯のはずなのに、限定的に軽く処罰し
   ているから)

 ・限縮的正犯概念
  ・構成要件に該当する行為を自己の手によって直接行なうものが正犯
  ・間接正犯の正犯性を説明するのが困難になる
  ・狭義の共犯は刑罰拡張事由とする(本来正犯としては処罰されないはずなのに、あ
   えて狭義の共犯として処罰されているから)

Q正犯と(特に狭義の)共犯の区別
 ・拡張的正犯概念
  ・狭義の共犯は本来正犯なので客観的に判断する事は困難。そこで、主観的に判断
   する(主観説)

 ・拡張的正犯概念
  ・正犯と狭義の共犯は本来別物なので、客観的基準により区別できる
  ・実質的客観説─構成要件的結果に対して原因を与えたものを正犯、条件を与えた
              に過ぎないものを共犯とする
  ・形式的客観説─基本的構成要件に該当する行為(実行行為)を行なうものを正犯、
              修正された構成要件を行なうものを共犯とする
              監禁罪のような場合を除いて、「見張り行為」に正犯性を認める
              のが困難との批判がある

 ・行為支配説─構成要件的結果を実現する遺志を持って客観的、外部的行為を支配
           する事を行為支配とし、行為支配を有するものを正犯、無いものを共
           犯とする
           主観説、客観説を統合しようとする見解

Q必要的共犯と刑法の共犯規定
 ・多集犯の場合
  ・集団内部での教唆、幇助には共犯規定の適用は無い(群集心理を考え、予め規定
   されてるから)
  ・集団以外の者には共犯規定の適用がある

 ・対向犯の場合(一方の処罰のみ規定されている場合)
  ・原則共犯規定の適用は無い(不問に付すのが立法者の意思だから)
  ・当初予定された類型的関係を逸脱する行為に付いては、共犯規定の適用有

・共犯の本質
Q共犯は何を共同するか
 ・行為共同説─複数の者が自然的行為を共同して、各自の意図する犯罪を実現する
           のが共犯と理解
           数人数罪を共犯とする見解
           共犯成立の範囲があまりにも広くなる

 ・犯罪共同説─複数の者が特定の犯罪を意図して、共同して実現するのが共犯であ
           ると理解
           数人一罪を共犯とする
           共犯成立の範囲があまりにも狭くなる

Q両説の修正
 ・やわらかい行為共同説─構成要件該当行為の重要部分を共同して、各自の意図す
                  る犯罪を実現するのが共犯と理解

 ・部分犯罪共同説─複数人が異なった構成要件該当行為を意図して、共同して行なっ
              た場合でも、それらの構成要件が同質的で重なり合う時は共犯
              を認めるとする見解
  ・硬い部分犯罪共同説─重い罪の共犯が成立して、重い罪の意図の無い者に付い
                  ては、38条2項により重なり合う限度で、軽い罪の刑が貸
                  されるとする見解

  ・柔らかい部分犯罪共同説─構成要件が同質的で重なり合う限度で軽い罪の共犯
                     が成立するとする見解
                     重い罪の認識者は、軽い罪の共犯と重い罪の単独犯
                     が成立する
・共犯の処罰根拠
Q(特に狭義の)共犯の処罰根拠
 ・責任共犯論─正犯を誘惑して堕落させ、犯罪と刑罰に陥れた事により、共犯は処罰
           されるとする見解
           共犯と正犯の違法性につき本質的相違性を認める見解
           行為無価値論、極端従属性説とも結びつく

 ・違法共犯論─正犯を違法行為に陥れ、社会の平和を乱した事により、共犯は処罰さ
           れるとする見解
           共犯と正犯の違法性の本質的相違性を認める見解
           行為無価値、制限従属性説と結びつく

 ・因果的共犯論─正犯の行為を介して間接的に法益侵害するので、共犯は処罰され
            るとする見解(惹起説とも言う)
            正犯は直接法益侵害、共犯は間接的に法益侵害すると考えるので、
            違法性の量的相違は認めるものの、本質的相違は認めない
            結果無価値と結びつく、従属性の理解によって制限従属性説や最小
            従属性説と結びつく

Q因果共犯論内部の対立
 ・純粋惹起説─共犯は正犯を介するも、共犯自身が法益を侵害すると理解
           違法の連帯性を否定する
           「共犯なき正犯」「正犯なき共犯」ともに肯定

 ・修正惹起説─共犯は正犯の法益侵害行為に関与し、正犯の不法な結果をともに惹
           起していると理解
           共犯の違法性は正犯の違法性に完全に従属していると理解、違法の
           連帯性を肯定する
           「共犯なき正犯」、「正犯なき共犯」ともに否定

 ・混合惹起説─共犯は正犯を通じて間接的に法益を侵害していると理解
           共犯成立には正犯の違法性と、共犯の違法性の双方必要と理解し、
           違法の連帯性(相対性)を一部肯定
           「共犯なき正犯」は肯定、「正犯なき共犯」は否定

 ・「共犯なき正犯」を認めると、正犯成立しても共犯(教唆犯)は成立しない。逆に否定
  すると、正犯成立すると共犯(教唆犯)も成立する
 ・「正犯なき共犯」を認めると、正犯が成立しなくても共犯(教唆犯)が成立する事になり、
  逆に否定すると、共犯が成立しない限り共犯(教唆犯)は成立しない

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