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共犯にかかわる諸問題
・共犯と身分
・身分とは、一定の犯罪行為に関する人的関係である特殊の地位又は状態の事
・構成身分─行為者の一定の身分が犯罪の成立要素になるもの(真性身分犯)
・加減身分─行為者の一定の身分が刑の加重軽減の要素となるもの(不真性身分
犯)
Q65条の解釈
・「犯罪の身分によって構成すべき犯罪行為に加功した時は、身分の無いものであっ
ても、共犯とする」(1項)
・「身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を課する」(2
項)
・1項は真性身分犯に付いての身分の連帯的作用、2項は不真性身分犯に付いての
身分の個別的作用を規定したとする説(判、通)
∵「身分によって構成すべき犯罪行為」、「身分によって特に軽重あるときは」との条
文の文言から
・1項と2項との間に生じる矛盾に何も答えていないと言う批判がある
・1項は、真性・不真性双方の共犯の成立を、2項は不真性身分判に付いての科刑を
規定したと理解する説
∵1項の「共犯とする」、2項の「刑を科する」との文言から
・犯罪の成立と科刑を分離するのは妥当ではないとの批判がある
・1項は違法身分の連帯性を、2項は責任身分の個別性を規定したものと理解する説
∵制限従属性説から
・違法身分と責任身分とを明確に区別するのは困難との批判がある
Q65条1項の「共犯」に共同正犯を含むか
・含むとする説
∵非身分犯でも、身分者を介して法益侵害が可能だから
・含まないとする説
∵実行行為の規範的意味を重視すると、身分犯の実行行為を行なえるのは身分者
のみだから
Q身分者が非身分者の行為に加担した場合
・例:常習賭博者が、非常習賭博者に賭博を教唆した場合
・2項は身分に応じた刑を科す趣旨と理解する説→常習賭博の教唆犯成立
・2項は1項を受けたものであり、身分者が非身分者の行為に加功する場合は2項の
適用無いと理解する説→共犯従属性説からは、単純賭博の教唆犯成立
・共犯と錯誤
・共犯と錯誤とは、共犯者が認識した犯罪事実と正犯者が実行した犯罪事実との不一
致の事
Q教唆犯の錯誤
・教唆犯の錯誤とは、教唆犯が教唆行為時に認識した事情と非教唆者が惹起した犯
罪事実に不一致があること
・具体的事実の錯誤の場合とは、その不一致が同一構成要件内に収まる場合
・抽象的事実の錯誤の場合とは、その不一致が同一構成要件内に収まらない場合
・ここでは、単独犯における錯誤論(法定的符合説、抽象的符合説)が妥当する
・教唆者が傷害を教唆して、非教唆者が傷害の結果、相手を死に至らしめた(傷害致
死)場合、錯誤は生じない
・教唆者が傷害を教唆したにも拘らず、非教唆者が殺意を持って相手を殺した(殺人)場
合、錯誤が生じている(教唆者は、傷害致死の教唆の限度まで責任を負う)
Q間接正犯と教唆犯の錯誤
・利用者は間接正犯のつもりだったが、非利用者は事情を知っており、結果的に教唆
となった場合と、逆に、利用者は教唆のつもりだったが、非利用者端事情を知らず、
結果的に間接正犯となった場合がある
・主観説─利用者の主観で判断
・客観説─客観的に生じた事情で判断
・通説─抽象的事実の錯誤で処理(重なり合う限度で、軽い教唆犯が成立)
Q途中で非利用者が事情を知った場合
・実行の着手時期が問題
・利用者基準に考えると、実行の着手後の事情となり、因果関係の有無で判断(実
行行為後の特殊事情になる)
・非利用者基準で考えると、錯誤論で処理(利用者は間接正犯のつもりだったが、客
観的には教唆になったから)
Q共犯関係からの離脱
・共犯関係にある二人以上の者の一部が、犯罪の完成に至るまでの間に犯意を放棄
し、自己の行為を中止してその後の犯罪行為に関与しない事
・離脱が認められれば、その後の他の犯罪者の行為や結果に付いては、離脱者は責
任を負わない
・共同正犯の場合
・実行の着手前での離脱
・離脱の意思の表明+他の者の了承で足りる
・しかし、首謀者や、利便を供与した者はその因果性を除去する必要がある
・実行の着手後の離脱
・現に行なわれている実行行為を止めさせた上で、当初の共謀による実行行為を
継続する事の無い状態を作れば離脱が認められる
・教唆、幇助の場合
・基本的には共同正犯と同じ
・共犯と犯罪地
・共同正犯に付いては、その一人の犯罪地が日本国内にあるときは、他の者の犯罪
地も日本国内になる(共謀共同正犯でも、実行行為者が日本国内で行なえば、共謀
者も日本国内での犯罪になる)
・教唆、幇助の場合、教唆、幇助行為を国内ですれば正犯者が国外で犯罪を犯しても、
教唆、幇助者は日本国内での犯罪になる(但し、正犯者については自己の犯罪地だ
けが犯罪地になる)し、教唆・幇助行為が国外でされても、正犯者が国内ですれば、
教唆、幇助者の行為は日本国内での犯罪になる
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