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罪数
Q罪数決定の基準
 ・構成要件的評価の回数を基準とする、構成要件標準説が通説

・一罪
 ・一罪とは、ある犯罪事実が一つの構成要件によって、1回的に評価される場合

 ・単純1罪とは、外形上、1個の構成要件に1回該当する事が明白で、特に構成要件
  上の評価を加える必要が無いこと

 ・評価上の1罪とは、単純1罪が複数存在するにも拘らず、1罪と評価されるもの
  ・法上競合─条文上数個の構成要件に該当するように見えるが、実際には、構成要
          件相互の関係で、1個の構成要件にしか該当しないもの
    ・特別関係─業務上横領が成立すれば、単純横領は成立しない
    ・補充関係─傷害が成立しない時に、暴行罪が成立する
    ・択一関係─横領と背任の関係
    ・吸収関係─殺人罪が成立するばあい、その際に出来た着衣の損害につき器物
            損壊罪は成立しない 

  ・包括1罪─ある犯罪事実が構成要件に数回該当するように見える場合で、1回の
          構成要件的評価に包括すべき場合の事(広義の包括1罪)
    ・集合犯、結合犯、接続犯

    ・(狭義では)同質的包括1罪、異質的包括1罪

・不可罰的事後行為
 ・不可罰的事後行為とは、状態犯において、犯罪完結後の違法状態がすでに状態犯
  の構成要件により評価し尽くされている限り、外形上他の構成要件に該当するように
  見えても別罪を構成しない行為の事

 ・成立要件
  ・事前の状態犯に、通常含まれている行為
  ・新たな法益侵害の無いこと

 ・窃盗した財物を壊した行為は別に器物損壊罪は成立しないが、窃盗した通帳で窓口
  で預金を下ろした場合は、別に詐欺罪が成立する

・数罪
 ・数罪とは、ある犯罪事実が1個の構成要件に数回該当するか、数個の構成要件にそ
  れぞれ該当する事

  ・単純数罪

  ・併合罪─確定判決を経ていない2個以上の罪の事
   ・処分する場合、吸収主義、加重単一刑主義(長期の1・5倍)、併科主義がある

  ・科刑上1罪
   ・観念的競合─1個の行為に対して、2個以上の罪名に触れる場合の事
    ・1個の行為とは、法的評価を離れ、構成要件的観点を捨象した自然的観察の下
     で、行為者の動態が社会的見解上1個のものと評価を受ける場合
     ・最も重い刑で処罰

   ・牽連犯─犯罪の手段、結果が他の罪名にふれる場合
     ・客観的牽連関係の有無で判断する
     ・最も重い刑で処罰さえる

・かすがい現象
 ・かすがい現象とは、本来併合罪となる数罪が、ある罪と観念的競合や、牽連犯の関
  係に立つ事で、数罪全体が科刑上1罪になる事
 ・例えば、野外で人を数人殺せば、その分併合罪関係になるが、家の中に侵入(住居
  侵入罪成立)して人を数人殺せば、住居侵入罪と数個の殺人罪は全体として科刑上
  1罪になる
 ・成立する罪刑の不均衡を根拠に、かすがい現象を否定する見解もあるが、肯定して
  も法定刑の幅が広い事から、特に不都合は無い



刑罰
・没収
 ・没収とは、物の所有権を剥奪して、国庫に帰属させる処分の事、付加刑として科され
  る

 ・対象物件
  ・組成物件─構成要件上、不可欠な物(賭博罪における賭金)
  ・供用物件─構成要件上不可欠ではないが、現に利用した物件(文書偽造に使用し
           た、偽の印章)
  ・産出物件─犯罪行為で作り出された物(偽造罪での偽造文書)
  ・取得物件─犯罪時には存在した物で、犯罪行為で取得した物(賭博で得た金)
  ・報酬物件─犯罪行為の報酬として得られた物
  ・対価物件─産出、取得、報酬物件の対価として得た物(盗品を売却して得た代金)

 ・没収の要件
  ・対象物が現存する事(同一性が失われる位に加工された場合も没収できない)
  ・情を知らない第三者に属さない事

 ・ここでの没収は、任意的没収(贈収賄での没収は、必要的没収)

・追徴
 ・追徴とは、没収すべきものが没収不能となったときに、それに代わるべき一定の金額
  を国庫に納付すべき事を命ずる処分の事
 ・価格の算定時期は、物の授受、取得当時の金額(判)

・執行猶予
 ・執行猶予とは、有罪判決はあるが刑の執行を必要としないときに、一定期間執行を
  猶予し、その期間が過ぎれば刑罰権を消滅させる制度
 ・将来に向かって、刑に言い渡しの効力と資格制限の効力が消滅する

 ・要件
  ・初回の場合(再度でも、5年以内に禁固刑以上の刑の言い渡しが無い場合)は、3
   年以下の懲役、禁固又は50万円以下の罰金を受けた時
  ・再度の場合は、1年以下の懲役、禁固を受けた場合で、情状に特に斟酌すべきも
   のがある場合であり、保護観察を受けてない事(罰金に再度の執行猶予は無い)


 ・1年から5年の期間で執行猶予を付けられる
 ・執行猶予は刑の言い渡しと同時にする事
 ・保護観察処分は、初回の場合は任意的だが再度の場合は必要的

 ・取り消し
  ・必要的取り消し(猶予の期間中に更に罪を犯し、禁固以上の刑に処せられたが、そ
   の刑に付き執行猶予無い場合など)と、裁量的取り消し(猶予期間中に更に罪を犯
   し、罰金に処せられた場合など)がある
  ・手続は、検察官の請求により裁判所が決定する

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