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X弁護士法人に努めている弁護士甲は、Aの依頼を受けてBに対する「あ事件」を提訴した。その継続中に、相手方BからX弁護士法人に努めている弁護士乙に対してCに対する「い事件」に依頼があった。以下の場合に、X又は乙は、事件を受任することが出来るか。
1X法人が、あ事件とい事件の双方を行う場合。
2あ事件はX法人、い事件は乙が行う場合。 3あ事件は甲、い事件はX法人が行う場合。 4あ事件は甲、い事件は乙が行う場合。 1について。 X法人はあ事件を受任している。 そこで、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」(65条3号)に当たり、原則としてい事件を受任することは出来ない。 しかし、例外的に「受任している事件の依頼者」(同条但書)である、Aの承諾があれば、い事件についても受任することが出来る。 2について。
本問において、あ事件はX法人が受任している。 そこで、相手方からの依頼にあたり、乙はい事件にについて受任できないようにも思えるが、規定は、当該社員等が自ら関与しているものに限っている(63条4号括弧書き)。 そこで、同条により受任を禁じられることはない。 また、弁護士甲が「他の社員」(64条)に当たり、職務を禁じられるとも思えるが、あ事件とい事件は別の事件であり、63条1号や2号に該当しない。 そこで、同条により受任を禁じられることはない。 よって、乙は事件を受任することが出来る。 3について。
本問では、あ事件を甲が受任していることから、65条5号によりX法人は原則として事件を受任できないように見える(27条3号参照)。 しかし、同条は文言上「社員」弁護士に限っており、使用人弁護士は含まれていない。 そこで、甲が使用人弁護士である場合には同条の適用はなく、い事件をX法人は受任することが出来る。 いっぽう、甲が社員弁護士である場合には、X法人は原則として事件を受任できない。 しかし、「職務の行い得ない社員が…法人の社員の半数未満であり、かつ、…業務の公正を保ちうる事由」(同条但書)があれば、例外的に受任ずることが出来る。 4について。
本問では、「他の社員」(64条1項)である甲は、い事件について「27条」(同条)3号に該当する。 そこで、乙はい事件を原則として受任することは出来ない。 しかし、「職務の公正を保ちうる事由」があれば例外的に事件を受任することが出来る。 |
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