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Q
弁論準備手続に付する際には当事者の意見が聞かれるが、裁判所はその意見に拘束されるか
A
拘束されない
Q
弁論準備手続は片方の立会がなくても出来るか
A
出来ない、双方の立会が必要
Q
本人や代理人の他に、誰の出席が求められる場合があるか
A
企業の担当者などの、準当事者
Q
弁論準備手続での証拠調べは何に対してできるか
A
文書、準文書
Q
自白擬制は弁論準備手続に準用されているか
A
されている
Q
期日外釈明は、裁判官自らすべきか
A
書記官にさせることが出来る
Q
期日外釈明で( )の釈明をした場合は、その内容を相手に通知すべき
A
攻撃防御の方法に重要な変更が生じる場合
Q
裁判所は、当事者がした抗弁の順番に拘束されるか
A
拘束されない
Q
その例外は
A
相殺の抗弁は最後に判断すべき
Q
人証の申し出には、何を提出させるか
A
証拠申出書
Q
証拠申出書に記載ない人証でも申し出が出来る場合は
A
相手方が予想できた人証
Q
尋問事項書には( )に記載しなければいけない
A
(個別具体的)
Q
人証の申出は( )を明らかにしなければならない
A
(尋問に要する見込みの時間)
Q
集中証拠調べの原則とは
A
人証の尋問は、出来る限り、争点や証拠の整理が終わった後に集中して行うべきとする原則
Q
人証の尋問はいつ行うべきか
A
整理手続の終了又は終結後の最初の口頭弁論期日
Q
証拠の申出があれば、必ず採用すべきか
A
必要ない場合は、却下できる
Q
一度採用した証拠は必ず取り調べるべきか
A
必要性が消滅すると、採用を取り消すことが出来る
Q
弁論準備手続の終了にあたり、裁判所は何をすべきか
A
その後の証拠調べで証明すべき事実を、当事者と確認する
必要があれば、整理結果を要約した書面を提出させる
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2011年05月09日
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