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Q
書面の提出以外の方法は

A
口頭による確認の方法、確認事実を調書に記載しておく方法


Q
弁論準備手続を終えた当事者は、口頭弁論期日で何をすべきか

A
弁論準備手続の結果の陳述
その後の証拠調べで証明すべき事実を明らかにする


Q
準備手続終了後に、新たに攻撃防御の方法を提出できるか

A
出来る


Q
その際、何をすべきか

A
相手の求めがあれば、提出できなかった理由を説明すべき


Q
終局判決はいつすべきか

A
事件が裁判をするのに熟したとき


Q
和解はいつすべきか

A
訴訟のどの段階でも出来る


Q
実務ではいつされるか

A
争点整理段階、②重要な人証の取り調べ後、③弁論終結可能の段階、④弁論終結後の段階などで和解勧告が行なわれる


Q
弁護士は、和解をするに際して特別の授権は必要か

A
必要


Q
集中証拠調べの意義

A
・証拠調べのための準備の回数が少なくて済む
・同じ証人に対して重複した質問をしなくて済む、対質が可能
・心証形成が比較的容易になり、新鮮な心証で適切な判断ができる


Q
証人尋問においては、最初に何をすべきか

A
人定質問


Q
証人の宣誓は任意か

A
義務(「させなければならない」)


Q
後に尋問する証人の退廷は必ずすべきか

A
充実した尋問のために、在廷させることも出来る
 

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