|
Q
書面の提出以外の方法は
A
口頭による確認の方法、確認事実を調書に記載しておく方法
Q
弁論準備手続を終えた当事者は、口頭弁論期日で何をすべきか
A
弁論準備手続の結果の陳述
その後の証拠調べで証明すべき事実を明らかにする
Q
準備手続終了後に、新たに攻撃防御の方法を提出できるか
A
出来る
Q
その際、何をすべきか
A
相手の求めがあれば、提出できなかった理由を説明すべき
Q
終局判決はいつすべきか
A
事件が裁判をするのに熟したとき
Q
和解はいつすべきか
A
訴訟のどの段階でも出来る
Q
実務ではいつされるか
A
①争点整理段階、②重要な人証の取り調べ後、③弁論終結可能の段階、④弁論終結後の段階などで和解勧告が行なわれる
Q
弁護士は、和解をするに際して特別の授権は必要か
A
必要
Q
集中証拠調べの意義
A
・証拠調べのための準備の回数が少なくて済む
・同じ証人に対して重複した質問をしなくて済む、対質が可能
・心証形成が比較的容易になり、新鮮な心証で適切な判断ができる
Q
証人尋問においては、最初に何をすべきか
A
人定質問
Q
証人の宣誓は任意か
A
義務(「させなければならない」)
Q
後に尋問する証人の退廷は必ずすべきか
A
充実した尋問のために、在廷させることも出来る
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2011年05月10日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]





