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控訴提訴期間(14日)はいつから起算されるか
判決宣告の日から

自然確定とは
上訴の定期期間の終了による確定の事

判決で禁固以上の刑の宣告あった場合の、付随的効果は
・保釈又は勾留の執行停止は効力を失う
・拘留の期間の制限及び必要的保釈の規程の適用は無い

無罪や免訴、公訴棄却、罰金又は過料等の判決が宣告された場合は
勾留状は効力を失う

公訴棄却判決されても、上記の効果がない場合は
338条4号(公訴の手続違反による無効)の場合

押収したものに付いてはどうなるか
・没収の言渡しがないときは、押収を解く判決があったとされる
・被害者に還付する旨の判決が有る場合も有る

判決には、常に判決書きが必要か
必要

例外的に不要の場合
調書判決(地裁、簡裁の判決で、上告などの申し立てがなく、14日以内に謄本の請求がないこと)

決定、命令の宣告に付いてはどうか
調書への記載で足りる

判決の宣告に判決書きは必要か
不要(判決書きの作成年月日と、宣告のそれとが一致しない)

判決書き作成の目的は
判決の内容を証明する為

被告人勾留の目的
被告人の公判廷への出頭を確保
証拠隠滅の防止
 

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