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勾留の執行停止の要件
裁判所が適当と認めた時
被告人を家族や保護団体になどに委託し、又は被告人の住居を制限する

勾留の執行停止は申し出でされるか
申出ではなく、職権でされる

勾留状の失効する場合
勾留期間の満了
無罪、刑の執行猶予などの裁判の告知があったとき
それ以外の終局裁判が確定した時

勾留を取り消す場合
勾留の理由又は必要が無くなった場合
勾留による拘禁が不当に長くなった場合

保釈とは
保釈保証金の納付を条件に、被告人の身柄拘束を解く制度

保釈金を納めさせる趣旨
被告人の逃亡や罪証隠滅の防止

権利保釈(必要的保釈)とは
保釈請求があったときに、例外事由が認められない時にされる保釈

その例外(89条)とは
1〜を犯したとき
10〜の有罪判決を受けた事が有る時
常習として、3〜を犯したとき
証拠隠滅の恐れ有る時
被害者などを畏怖させる恐れ有る時
氏名、住所不明

職権保釈とは
裁判所が適当と認められる時にする保釈

義務保釈とは
勾留による拘禁が不当に長くなった時にする保釈

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