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復習問答集、刑事第1審公判手続の概要はこれで終わりです。
 
 
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次は、類型別用件効果論です。
 
保釈の請求権者は被告人や弁護人に限られるか
限られない。法定代理人や配偶者、兄弟姉妹なども出来る

保釈請求が失効する時とは
別の請求による保釈があったとき、勾留の執行停止、勾留の取消し、勾留状の効力が消滅した時

保釈するには検察官の意見を聞く必要があるか
有る

保証金を決めずに保釈できるか
出来ない

金額を定める為に考慮する事由
被告人の出頭を保証するに足る金額である事

保釈金は、請求者が支払うべきか
他の者でも良い

常に保釈金でないといけないか
有価証券や適当と認める者の保証書に変える事を許す事も出来る

保釈を取り消す時は、必ず保釈金を没収すべきか
裁量で、全部又は一部を没収する

保釈する時に、何らの制限が出来るか
住居の制限やそのほか適当と認める条件を付けられる

保釈の取消しは常に職権でするか
検察官の請求によりすることも有る

保釈が失効すれば、誰が被告人を収容するか
検察官の指揮により、検察事務官、司法警察職員、刑事施設職員がする

判決で刑の言渡しがされる場合とは
犯罪の証明があったときで、刑の免除をする場合を除いて

未決勾留日数は全て本刑に算入されるか
されない

実務での運用は
起訴後のものの内、審理に必要な合理的期間を控除した日数を算入する事が多い

訴訟費用の負担を命じられると、必ず支払うべきか
訴訟費用失効免除の申し立てをして、それが認められると支払い不用

「罪となる事実の摘示」にはどの程度摘示すべきか
事件の同一性及び法令適用の事実上の根拠を確認できる程度でよい
 

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