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第三章 所有権に基づく不動産明渡訴訟
設例
XがYに対し、所有権に基き土地の明け渡しを求める場合
Q
訴訟物は
A
所有権に基づく返還請求権としての不動産明渡訴訟
Q
通常、付帯請求として何を請求するか
A
所有権侵害の不法行為に基く損賠請求権に基き、不動産の使用収益を妨げられた事による損害金の請求
Q
継続的不法行為は( )であり、損害が( )
A
(全体として一つの損賠請求) (日々発生する)
Q
明渡請求の請求原因事実は
A
①Xの所有権
②Yの現占有
Q
占有権限の性質は
A
抗弁としてYに主張立証責任が有る
Q
不動産の所有について、何を主張すべきか
A
Xの所有権取得原因となる具体的事実
Q
X又は前主の所有に付いて権利自白が成立した場合はどうなるか
A
Xは、X又は前主の所有権取得原因となる具体的事実を主張立証する必要は無い
Q
YがXの過去の所有を認めて、所有権喪失の抗弁を主張した場合の、Xの要件事実は
A
①Xもと所有
②Y現占有
Q
なぜ、Xもと所有で足りるか
A
X以外の者の所有権取得原因事実が立証されない限り、Xの所有権は現在も存続しているものとして扱われるから
Q
XがAから所有権を承継取得したと主張し、YがAのもと所有権を権利自白したうえで、A―Y承継取得と対抗要件具備の抗弁等を主張した場合の、Xの要件事実は
A
①Aもと所有
②A・X売買契約
③Y現占有
Q
Yが、対抗要件具備による所有権喪失や対抗要件の抗弁を主張する場合の抗弁事実は
A
①A・Y売買契約
②Y対抗要件具備
①A・Y売買契約
②権利主張
Q
YがXの所有を認めた上で、占有権原の抗弁を主張した場合の請求原因事実は
A
①X現所有
②Y現占有
Q
Xは所有権取得原因事実につき主張する必要はあるか
A
ない、請求原因として現在所有を摘示するだけでよい
Q
Yが占有権原として賃貸借契約を主張する時の、抗弁事実は
A
①X・Y賃貸借契約
②それに基くX→Yの引渡し
Q
Xが、Yの占有として、現在(口頭弁論終結時)の占有を主張すべき理由
A
物権的請求権は、物権に対する妨害が有る限りその物権から不断に発生すると言う実体法的認識と合致するから
Q
占有は( )な事実なので、当事者に争いのないときは( )で足りるが、争いの有る場合は( )を主張すべき
A
(抽象度の高い概括的)
(単に占有を摘示するだけ)
(民法180条や181条にあたる具体的事実)
Q
180や181条にあたる具体的事実は間接事実か
A
主要事実にあたる
Q
不法行為に基く損害賠償請求権の要件事実は
A
①権利侵害
②①につきYの故意・過失
③損害の発生とその数額
④①と③との因果関係
Q
③につき、通常何が主張されるか
A
賃料相当額
Q
口頭弁論終結以後の分まで請求する時に必要な要件は
A
「あらかじめ請求する必要性」が要件になる
Q
YがX・A間の売買を理由として所有権喪失の抗弁を主張する場合は、代金の支払いまで主張すべきか
A
売買契約の締結までで足りる
∵契約の成立で所有権が移転するから
Q
売買契約の主張はどの程度まで主張すべきか
A
代金額又は代金額決定の方法まで主張すべき
∵民法555条
Q
履行遅滞による解除を主張する場合の要件事実は
A
①代金支払いの催告
②催告後、相当期間の経過
③解除の意思表示
④催告以前に、解除者が目的物の提供をしたこと
Q
なぜ、④の要件が必要か
A
同時履行の抗弁は、履行遅滞の違法性阻却事由になるか
Q
「催告期限内に履行がないと解除する」との意思表示はどう理解されるか
A
催告期限を過ぎれば解除するとの、停止期限付解除の意思表示と解釈される(解除者が「履行がない」事を立証する必要がなくなる)
Q
対抗要件に関する抗弁は誰がどのような事実に付いて負うか
A
①被告が、「正当な利益を有する第三者」で有ることを基礎付ける事実と
②対抗要件の有無を問う問題として争うとの権利主張を負う(権利抗弁説)
Q
他の説は
A
・正当な利益を有する第三者で有る事のみを主張立証すれば足りるとする説(第三者抗弁説)
・正当な利益を有する第三者+対抗要件を具備していない事とする説(事実抗弁説)
Q
占有権原に付いての要件事実は
A
①占有権原の素となる契約
②その契約に基づく引渡し
設例
Xが、Yに対し、所有権に基づき建物集居土地明け渡しを求める場合
Q
訴訟物は
A
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権1個
∵建物収去は土地明け渡しの手段ない履行態様だから
Q
他説は
A
2個の訴訟物と考える説や、請求権の内容は侵害の態様に応じて変化するとする新1個説がある
Q
請求原因事実は
A
①Xの土地所有
②Yの占有
Q
建物収去部分に付いてはどうなるか
A
訴訟物に準ずるものとして審判の対象になる
Q
Yの建物を所有権を喪失した旨の事実は、抗弁になるか
A
なる
しかし、Yが自らの意思で建物の登記をし、いまだ登記名義を保有している場合は抗弁にならない
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2011年06月28日
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