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6月中に送ると言いながら、7月になってようやく試験結果が来ました。もう少し早く来ないとほんとに合格したか、疑心暗鬼になるではないかw
成績は、合計点214点で、順位が49番でした。
一般教養が33点(11問しか正解していないw)ながらこれだけ取れたので、まぁ、良しとしたいと思います。
次は論文、力まずにボチボチいきます。
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2011年07月01日
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紛争類型別の要件事実はこれで終わりです。
もう少し、ちびちびとアップしようと思いましたが、私の勉強の都合から一気にアップしました。
最後のほうに、「おまけ」として相続と表見代理に付いて有りますが、その部分は「民事訴訟から考える要件事実」(和田吉弘 商事法務)から引用してあります。
この復習問答集のPDF版が欲しい人は、内緒コメでアドレスを記入してください。
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第6章
動産引渡請求
設例
Xが動産の所有を主張して、占有しているYに対して引渡を求める場合
Q
訴訟物は
A
所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権
Q
目的物返還請求権と執行不能となった場合の代償請求権の併合態様は
A
単純併合
∵現在と将来とに時点を別にしており、かつ両立する関係に有るから
Q
請求原因事実は
A
①Xの所有
②Y占有
Q
執行不奏功の場合の代償請求する場合の請求原因事実は
A
①、②と
③口頭弁論終結時の目的物の時価
Q
代償請求は( )にあたる
A
(将来の給付の訴え)
Q
抗弁として代物弁済を主張した場合の要件事実は
A
①弁済に変えて所有権移転する旨の合意
②債務者が①の時に所有権があったこと
③合意による引渡
Q
代物弁済を主張する場合、Yは( )を主張すべき
A
(消滅する債務の発生原因事実)
Q
即時収得を主張する時の要件事実は
A
①取引行為
②それに基づく引渡
Q
再抗弁には何があるか
A
・Yが取得時に前主の無権利につき悪意であったこと
・無権理につき過失があったことの評価根拠事実
Q
再抗弁には何があるか
A
Y過失の評価障害事実
Q
過失の判断基準は
A
・調査確認義務の存在
・調査確認義務の懈怠
(その際には、取引の実情や慣行、商習慣、従来の当事者の関係などを総合的判断する)
Q
Yが解除前の第三者(545Ⅰ但書)に該当する場合、Yの主張はどのように構成すべきか
A
対抗関係として構成(判例)→2重譲渡と同じように構成すべき
AY売買契約と(Y対抗要件具備 or 権利主張)の要件事実は抗弁として位置づけられる
権利保護要件具備説からは、第三者の要件事実(AY売買契約 Y対抗要件具備)は再々抗弁に位置づけられる
Q
判例の説に立つと、Yは自身が解除前の第三者であること主張立証すべきか
A
不要
∵解除前でも解除後でも対抗関係に立つから
第7章
譲受債権請求訴訟
設例
Xが、AY間の金銭消費貸借契約に基く貸金債権を弁済期後にAから買受けたとして、Yに対して貸し金の返還を請求する場合
Q
訴訟物は
A
AY間の消費貸借契約に基く貸金返還請求権
Q
要件事実は
A
①譲受債権の発生原因事実
②1の債権の取得原因事実
Q
②に付いて、単に契約中の債権譲渡部分の合意のみを取り出して主張することは出来るか
A
出来ない
Q
譲渡禁止特約の抗弁事実は
A
①禁止特約の締結
②それにつき、譲受時のX故意又は重過失の評価根拠事実
Q
それに付いての再抗弁事実は
A
Yが譲渡につき承諾の意思表示をしたこと
Q
債務者対抗要件の抗弁とは
A
債権譲渡につき、譲渡・承諾無い限りXを債権者と認めない抗弁の事
Q
それに対する再抗弁は
A
譲渡後の通知 or 承諾(前後は問わない)
Q
仮に、YがA―X譲渡前に弁済していた場合に、その事実は抗弁として使えるか
A
使える
Q
弁済の抗弁に対する再抗弁は
A
①弁済に先立ち、譲渡後に、通知した or 弁済に先立ち、承諾
②Yの異議をとどめない承諾
Q
異議をとどめない承諾につき、なぜ単なる承諾では足りないか
A
抗弁喪失の効果は、単に承諾した事ではなく、異議をとどめないで承諾した事に有るから
Q
異議をとどめない承諾に対する再々抗弁は
A
Xの悪意
(Xの過失に付いては、肯定説と否定説が有る)
Q
Yが、債権がAからBへと2重に売買された事を主張する場合の抗弁事実は
A
①BA間の売買契約
②(Bへの譲渡につき)譲渡後の通知又は承諾
③AX譲渡につき確定日付有る通知・承諾(権利主張)
Q
2重譲渡で、いずれの譲渡に付いても他人通知・承諾しかされていない場合の効果
A
債務者はいずれの譲受人にも弁済拒絶できる
Q
なぜ、②の要件が必要か
A
対抗要件が具備されて始めて、譲受人相語感の優劣が問題になるから
Q
第三者対抗要件具備による抗弁を主張する場合の要件事実は
A
①BA間売買契約
②確定日付ある通知・承諾
Q
それに対する再抗弁は
A
AX間の確定日付有る通知・承諾
Q
譲受人間で優劣の無い場合の効果
A
債務者に対していずれも債権全額を請求できる
Q
Xの再抗弁に対してYはどの様な再々抗弁が出来るか
A
AB間の対抗要件具備がAX間の具備に先立つ事
Q
この再々抗弁が改めて問題とされないことが多い理由
A
当事者がいつ対抗要件具備したか主張することで、前後関係が表れてくるから
Q
債権の2重譲受人へ弁済した旨を主張する場合の抗弁事実は
A
①BからAへの債権の取得原因事実
②YB弁済
Q
それに対して、Xは再抗弁としてなにを主張できるるか
A
弁済に先立ち対抗要件を具備した事
Q
抗弁として、債権の準占有者に対する弁済を主張する場合の要件事実は
A
①YB弁済
②Bが準占有者である事を基礎付ける事実
③Yの支払い時の善意
④無過失の評価根拠事実
Q
債務者が劣後譲受人に対する弁済につき無過失と言えるにはどのような事情が必要か
A
劣後譲受人を真の債権者と信じる事に止むを得ない事情が有ること
おまけ
Q
金銭債務を相続したとして請求する場合の要件事実
A
①金銭債権
②被相続人の死亡
③相続される関係
Q
それに対する抗弁
A
他の相続人の存在(ほかに相続人がいないことをKgとする説も有る)
or
相続放棄等
Q
表見代理(109)の請求原因事実
A
①契約の存在
②顕名
③代理権授与表示
Q
抗弁は
A
相手の悪意、有過失の評価根拠事実
Q
110条の場合
A
①〜③
④善意・無過失の評価根拠事実
Q
112条の場合
A
Kgは①〜③
Eは
①代理権消滅
②悪意・有過失の評価根拠事実
おしまい
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