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保全手続では任意的口頭弁論の手続が取られているが、実際には裁判所はどうしているか

書面審理または債権者の審尋をしている
 

( )に付いては疎明で足りるが、( )に付いては証明が必要

(非保全権利及び保全の必要性) (訴訟要件)
 

裁判の形式は

・常に決定手続でされる
・訴訟要件または実体要件が欠けるときは申し立ては却下され、要件が満たされる時は仮差押えの宣言がされる
 

宣言をする時、不動産に付いては目的物の特定が必要だが、動産の場合はどうか

特定は不要
 

仮差押え解放金とは

仮差押え命令で、債務者が仮差押えの停止や取消しを得るために、債務者が供託すべき金銭の事
 

裁判所が開放金を定めるのは任意か

必要的
 

決定は、原則として( )で行なうが、( )でも可能

(決定書の作成) (調書決定)
 

債権者に担保の提出をさせる(立担保命令) 趣旨は

債務者の損賠請求権の担保、債権者による濫用的申し立ての禁止
 

担保提出は必ず定めるべきか

任意(「発することができる」)
 

立担保命令に債権者が応じないとどうなるか

申し立てが却下される
 

仮差押え執行手続の特色

①執行文付与は原則不要
②執行期間が債権者への仮差押命令の送達から2週間
③仮差押え命令が債務者に送達される前でも執行可能
 

執行の方法は

・不動産に対しては、仮差押えの登記の方法と強制管理の方法がある(両者併用可能)
・動産に対しては、執行官の目的物の占有
・債権その他の財産権に付いては、第三債務者への債務者への弁済を禁止する命令を発する方法

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