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52事件 低額譲渡と法人税法22条2項(最高裁判決)
譲渡時における適正な価格より低い価格でする低額譲渡は、22条2項にいう「資産の譲渡」にあたるのはいうまでもない。
無償譲渡の場合と公平を図る為、低額譲渡における「益金」の額に算入すべき収入の額には、当該資産の譲渡価格とその資産の適正な価格の差額も含まれるべき。
そのことは、37条7項が、低額譲渡の際の譲渡価格と適正な価格の差額の内、実質的に贈与をしたと認められる金額が寄付金に含まれるとするここと整合する。
55事件 脱税工作の為の支出金の損金性(最高裁判決)
架空経費を計上して所得を秘匿する事は、公正処理基準に照らして否定されるべき。
本手数料は、架空経費を計上する為の会計処理に対して支払うもので、法人税を免れる為の費用である。
公正処理基準から、その手数料を損失として損金に算入する事は許されない。
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2011年09月29日
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