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61事件 交際費の意義─オートオークション事件(高裁判決)
租税特別措置法62条3項は、「交際費とは…法人が…事業に関係有る者等に対する接待…(などの)行為の為に支出するもの」と規定しており、また、交際費などは、得意先との親睦等を密にして取引関係の円滑な親交を図る為に支出するもの。
要件として、①支出の相手方が事業に関係のある者であること、②支出の目的が、接待、供応、贈答などの為であるとことが必要。
本件費用が「交際費」に当たるか検討すると、本件オークションに参加するには、古物許可証を有する者で、本件オークションの会員契約を締結した者であり、かつ、本件オークションに参加を承認された者、又は、参加を特別に認められた者であることが必要なので、本件費用の支出の相手方は「事業に関係のある者」に限られている。
本件費用は、抽選会での会員に対する贈答やそれに類する行為のために支出されたものであり、また、Xの主張によれば、抽選会の開催により休眠状態に有る会員を参加させ、夜遅くまでオークションに参加させるをことを意図していたのであるから、得意先等の事業関係者に対する贈答等の行為によって取引関係の円滑な親交を図る為に支出したものである。
よって、本件費用の支出は上記の要件を満たしており、「交際費」などに当る。
100事件 青色申告に対する更正の理由付記(最高裁判例)
更正の理由を付記させる趣旨は、更正処分庁の判断の慎重や合理性を担保してその恣意を抑制させる事と、更正の理由を相手方に知らせて不服申し立ての便宜を与える事。
帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合は、単に更正に係る勘定科目とその金額を示すだけでなく、更正をした根拠を帳簿記載自体以上に信憑力の有る資料を摘示することによって具体的に明示すべき。
帳簿書類の記載自体を否認しないで更正する場合は、更正の理由が帳簿以上に信憑力の有る資料を摘示するものではないとはしても、理由付記の趣旨を充足する程度に具体的に明示すべき。
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2011年10月01日
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