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同時履行の抗弁権は権利抗弁である、なんてものの本には説明されますが、当然のごとく(w)その理由は説明されてません。
 
その癖に、「必要かつ十分か説明せよ」なんて聞いてきますけど(^^;
 
なんで、自分で考える必要が有りますから、「実体法上の理解」、要は条文から考えて見ます。
 
条文には「・・・当事者は・・・事故の債務の履行を拒む事が出来る」とあり、その文言上から当事者の主張が必要とするのが素直であるから、と考えておけばいいんでしょうかね。
 
 
一方、過失相殺(民418条)が事実抗弁なのは、条文上「裁判所がこれを考慮して」とあるので、文言上、相殺の主張自体は当事者の主張は必要でないとしていると言える、しかし、基礎となる事実に付いては弁論主義の観点から主張立証は必要とすべきであるから、と考えておけばいいんでしょう。
 
過失相殺に付いては、事実の主張もいらない(証拠の提出だけでよい)とする学説もあるみたいですが、条文上の文言からはそれが素直な解釈かもしれません。
 

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