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履行不能の際に相手に損害賠償請求する際は、相手の帰責性をどちらが主張すべきかの話です。
 
結論としては、自分に帰責姓がないことを解除される側がすべきなんですけど、条文には「債務者の責に帰すべき事由によって履行することが出来ない時」(415条)と、債権者側にあると読める文言が有ります。
 
そこで、この部分が試験に出た場合は
 
「確かに条文の条の文言では債権者が主張立証すべきとも思えるが、履行不能があれば帰責性があるといえるのが普通であるし、帰責性ないということは特別の事情(間接事実)により証明出来るので特に債務者に不公平とはいえないことから、帰責性ないことを債務者側が主張立証すべきである。」
 
と書こうと思います。
 

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