最高裁「路上での性器露出は、強制わいせつではない」 韓国の最高裁判所は26日、ズボンを脱いで性器を見せた疑い(強制わいせつ)などで起訴された48歳の男に罰金400万ウォン(約27.2万円)の判決を下した原審を破棄し、釜山(プサン)地方法院合意部に事件を差し戻した。複数の韓国メディアが相次いで報じた。
韓国の最高裁は、息子さんを披露した行為を「醜行」に当たらない(わいせつとはみなさない)と解釈したそうですが、この事件での強制わいせつ罪の成否につき自分なりにちょっと考えてみます。
まず、被疑者は、悪口を無視されたあと、女性を追いかけて息子さんを見せたそうですが、その時点で特に女性に対し犯行を困難にするほどの暴行・脅迫がされているとは言えないので、強制わいせつ罪成立に要求される「暴行、脅迫」はなく、この点から強制わいせつ罪は成立しないと思われます。 次に、(多分)同罪の保護法益は被害者の性的自由であるので、それを侵害する意図・動機がないと同罪は成立させるべきではないと理解されますから、主観的にわいせつの意図・動機が必要とすべきです。 しかし、本件では被疑者は無視されたことに激高し単に感情に任せて息子さんを披露したに過ぎず、わいせつの意図・動機があったとは認められません。 なので、ここからも同罪の成立はないと思います。 最後に、「醜行」の意味付けについてですが、同罪の罪の重さから「醜行」の成立範囲は厳格に解すべきであり、そこから、強姦に準じた性行為や性的類似行為のことを指すと理解すべきと思います。 そうしますと、最高裁が目を逸らせた事や、助けを求めることができることを理由に「醜行」に当たらないとしたことは、解釈としてはおかしいのではないかと思います。 本事件で息子さんを披露したことは、性的な行為であると言えそうですが、強姦に準じたもの〜例えば女性の性器を触るなどの行為〜ではないので、「醜行」とはいえず、ここからも同罪の成立はないと思います。 成立するとするならば、強要罪と公然わいせつ罪ではないでしょうか。 (参考条文) 韓国刑法第298条 (強制醜行) 暴行又は脅迫を用いて、人に対して醜行をした者は、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。 |
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2012年07月26日
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